遺産分割協議をすることは相続財産の処分にあたり、法定単純承認事由に該当するのが原則です。しかし、遺産分割協議をした後になって、多額の保証債務の存在が発覚したような場合、遺産分割協議後であっても相続放棄が可能なこともありま・・・