被相続人が遺言書を作成していない場合には、法定相続人の全員により遺産分割協議をすることになりますが、未成年者については自分で遺産分割協議に参加することはできません。

そこで、遺産分割協議をする際、相続人の中に未成年者がいる場合には、親権者(父母)が未成年者の代わりに、法定代理人として遺産分割協議に参加するのが原則です。

しかし、その親権者も未成年者とともに相続人である場合、親と子との間で利益相反が生じます。たとえば、夫婦と子供が二人の四人家族で、夫が死亡したとします。このときの相続人は妻および二人の子の合計三人ですから、遺産分割協議はこの三人で行うことになります。

このとき、子が未成年だとすると、その子の親権者は母一人となります。この場合、母と子はともに相続人ですから、母が親権者として遺産分割協議を行えるとすれば、自由に一人で決めてしまえることになります。

このように、未成年者とその親権者との間で利益相反が生じるときには、家庭裁判所で、その未成年者のために特別代理人を選任してもらいます。そして、特別代理人が未成年者に代わって、他の相続人との間で遺産分割協議を行うことになります。

なお、特別代理人に選任される人の資格についてはとくに制限はありませんが、通常は、特別代理人選任の申立人である親権者が推薦した人が選ばれています。そのため、未成年者の、祖父母や、伯父(叔父)、伯母(叔母)が特別代理人になることが多いと思われます。

家庭裁判所に特別代理人選任の申立をおこなう際には遺産分割協議書の案を提出します。そして、特別代理人選任審判書にはその遺産分割協議書が付けられます。

つまり、実際には特別代理人が選ばれた後に遺産分割協議をおこなうわけでは無く、特別代理人が選ばれたときには既に遺産分割協議の内容が決まっているわけです。そして、特別代理人がすることといえば、すでにできあがっている遺産分割協議書に署名押印し印鑑証明書を差し出すだけです。