相続人が2名以上いる場合、相続人それぞれがどれだけの遺産相続権を持つかについては民法により規定されています。

まず、相続人が1名であれば、当然その相続人が全ての遺産を相続します。たとえば、配偶者のみが相続人であるときは、配偶者が相続財産の全てを取得します。

子(直系尊属、兄弟姉妹)のみが相続人である場合も同様です。もし、子が複数の場合は、その子達が同じ割合ずつ相続する権利を持ちます(ただし、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分)。

また、子(または、直系尊属、兄弟姉妹)と、配偶者が相続人になるときの相続分は次のとおりです。

(ケース1)
相続人:子および配偶者
相続分:それぞれ2分の1ずつ

(ケース2)
相続人:直系尊属および配偶者
相続分:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1

(ケース3)
相続人:兄弟姉妹および配偶者
相続分:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

前述のとおり、子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの相続人は同じなので、たとえば、相続人が子2人と配偶者であるならば、相続分は子がそれぞれ4分の1ずつ、配偶者が2分の1となります。

なお、法定相続分とは、あくまでも法律(民法)によって、法定相続人それぞれの遺産に対する権利を定めたものです。たとえば、法定相続分が2分の1であれば、自分が遺産の2分の1を取得することを主張できるということに過ぎません。

従って、相続人間で合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を引き継いでも一向に構いませんし、相続人の1人が全ての遺産を相続しても問題ありません。そのためにおこなうのが、遺産分割協議です。

主たる相続財産が自宅マイホームだけという場合には、相続人のうちの1人に不動産の名義変更をしたとすれば他の相続分はわずかになってしまいますが、皆が同意しているならそれでいいわけです。

また、被相続人は、遺言によって、法定相続分と異なる割合で遺産を引き継がせることも可能です。ただし、遺留分を侵害している場合、、遺留分を侵害された相続は、遺留分減殺請求をすることができます。