パルティール債権回収株式会社から、債権譲渡通知書、通告書などのタイトルのハガキが届いたとのご相談が多くなっています。

これはパルティール債権回収会社が、他社から債権を買い取って請求をおこなっているものです。最近は、楽天カード株式会社や、アプラス株式会社から債権譲渡を受けたとして請求してくるのを数多く見かけます。

楽天カードやアプラスのクレジットカードを使っていたのが、何らかの事情で支払いが滞っていたままになっていたのを、自社で回収するのを諦めてパルティール債権回収に債権譲渡したわけです。

この債権譲渡は、そもそもの債権額の数%等の非常に安い価格で債権を売り渡しているのだと思われます。パルティール債権回収としては、多数の債権を安値で買い付けて督促をおこなうことで、そのうちの一部でも回収できれば利益が上がるわけです。

パルティール債権回収株式会社は、株式会社日本保証が100%出資する子会社です。日本保証の旧社名は商工ローンである株式会社日栄であり、倒産した武富士を買収して消費者金融業を営もうとしていたこともあります。

しかしながら、日本保証や武富士という名で新規貸し付けをおこなっていくのが上手くいかなかったため、子会社のパルティール債権回収による債権回収ビジネスを積極的におこなっているというところでしょうか。

パルティール債権回収が、楽天カードやアプラスから債権譲渡を受けた場合、最初に債権譲渡通知書を送ってきます。その後は、自らが債権者であるとして通告書などにより請求してくるわけです。

パルティール債権回収は文書による督促だけで無く、同社の社員が自宅に訪問してくることもあるようです。また、裁判手続き(訴訟、支払督促)も積極的におこなわれていますから、パルティール債権回収から請求があった場合、放置しておくのは避けるべきでしょう。

ただし、自分でパルティール債権回収に連絡をしてしまえば、相手に言われるがままに支払いの約束をしてしまうということにもなりかねません。そこで、弁護士、または認定司法書士に相談をして、どうするべきかを決定するのが良いでしょう。

パルティール債権回収から上記のような請求を受けたときは、多くの場合、既に消滅時効が成立しているものと思われます。そのようなときは、代理人(弁護士、認定司法書士)を通じて消滅時効の援用をすることで支払い義務が消滅します。

どうしたら良いか分からない場合、自分で何とかしようとせず、すぐに専門家に相談するのが解決への近道です。