任意整理を依頼するときは、弁護士、認定司法書士のいずれかを選ぶことになります(認定司法書士が取り扱えるのは、元金が140万円以下の債権者についての任意整理のみ)。

それでは、弁護士、認定司法書士であればどこに頼んでも同じなのかといえば、依頼した際に支払う費用が極端に違うことがあるので要注意です。

残念なことではありますが、専門家(弁護士、認定司法書士)の全てが、依頼者のためを思って良心的な費用設定により業務をおこなっているとはいえないのが現状です。

依頼する側が費用の相場を知って、適切な報酬で手続きをおこなってくれる専門家を選択するしかないのです。

任意整理の費用が高すぎる(報酬の相場)
1.認定司法書士(司法書士法人)の場合
2.弁護士(弁護士法人)の場合
3.費用の総額を確認しましょう

1.認定司法書士の場合

認定司法書士に依頼する場合、1社あたりの任意整理の費用が総額32,400円程度であれば適正、もしくは費用が安い方だといっていいでしょう。

さらに、1社あたりの任意整理の費用が総額21,600円などもっと安い司法書士事務所も存在しますが、長年にわたり債務整理業務に取り組んでいるようなところであれば、安いからといって仕事内容が劣ることは通常ありません。

認定司法書士が取り扱えるのは、元金が140万円以下の債権者についての任意整理のみですが、その範囲内の手続きにおいては弁護士がおこなうのと何ら違いはありません。

また、認定司法書士の中でも、費用の高いところの方が任意整理において良い結果が得られるということもありません。あくまでも、その司法書士事務所(または、担当する認定司法書士個人)の、任意整理についての経験や取り組み方によります。

まずは相談してみて、信頼できると思えた事務所に依頼すべきです。相談は最初から最後まで司法書士本人が直接対応するのが当然ですし、電話やメールだけにより依頼するのも出来るだけ避けた方が良いでしょう

2.弁護士の場合

弁護士の場合には、認定司法書士よりも少し報酬が高いケースが多いようですが、弁護士であっても1社当たりの総額が43,200円程度のところも多くあります。

また、過払い金が返還された際の過払金返還報酬や、「債権者の主張の元金と和解金額との差額の10%」というような減額報酬がかかるとしている法律事務所も多いと思われますが、現在では過払金返還報酬や減額報酬が発生するケースは少なくなっているはずです(利息の過払いがなくなっているため)。

したがって、弁護士に任意整理を依頼した場合であっても、1社当たりの費用の総額が43,200円程度であるのは特別に安い部類ではないと思われます(過払い金の返還がない場合)。ところが、任意整理の費用総額が上記金額よりもはるかに高い法律事務所(弁護士法人)も存在するようなのでご注意ください。

3.費用の総額を確認しましょう

弁護士や認定司法書士に任意整理を依頼しようとするときは、委任契約をしてしまう前に費用の総額を必ず確認するようにしましょう。

最初に書いた認定司法書士に依頼した場合の、1社あたりの任意整理の費用が総額32,400円程度というのは、文字通りの総額です。

たとえば、3社の任意整理を依頼したならば、その司法書士事務所へ支払うお金は97,200円のみです。事務手数料、実費、相談料など、いかなる名目であったとしても、3社で97,200円以外の費用を支払うことはありません

それに比べて、「報酬」として書かれている金額は安いものの、それ以外の様々な費用がかかることにより、実際に支払うべき金額が非常に大きくなる場合があるのでご注意ください。

繰り返しになりますが、1社当たりの総額が32,400円という場合、それ以外のお金を支払うことは一切ありません。

ホームページなどに書かれている報酬を見て何となく分かったような気になるのではなく、実際に支払う報酬総額がいくらになるのか必ず確認するようにしましょう。

そして、ちゃんと説明してくれなかったり、説明が曖昧だったりして、報酬総額についての説明に納得がいかない場合には、依頼するのを絶対に避けるべきです。