破産法252条1項で「裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする」としています。つまり、次の11個の事由に該当する場合には、免責不許可事由があるということです。
ただし、免責不許可事由がある場合には、必ず免責不許可になるということではありません。
同条2項では、「前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」としています。
これが裁量免責であり、多少の免責不許可事由があったとしても、現実には多くの場合で免責許可の決定が得られています。
1.詐欺破産罪に該当する行為
「破産財団の価値を不当に減少させる行為」とは、債務者の財産の譲渡または債務の負担を仮装する行為(破産法265条1項2号)、債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為(同2号)などを指すと考えられます。
2.著しく不利益な条件での債務負担等
クレジットカードで購入したもの(商品券、乗車券など)を安い価格ですぐに処分してしまう行為は、「信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分」するのに当たります。
そして、「破産手続の開始を遅延させる目的」で上記行為をおこなうのが要件となっていますが、すでに支払い可能な状態にあるのに上記のような換金行為により現金を調達しようとするのは、それによって破産手続の開始を遅延させているといえるでしょう。
よって、クレジットカードによる、いわゆる換金行為は免責不許可事由に当たるわけです。
3.義務ではない担保の提供等
4.浪費・賭博等の射幸行為
浪費やギャンブル、その他の射幸行為をしたことのみでは無く、浪費やギャンブルをしたことによって「著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと」が要件となっています。
5.詐術取引
6.帳簿の隠滅、偽造等
7.虚偽の債権者名簿の提出
8.裁判所の調査への説明拒絶等
9.破産管財人等の職務妨害
10.免責不許可の期間
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
自己破産して免責許可の決定が確定したとき、給与所得者等再生における再生計画を遂行したとき、再生計画の認可決定が確定した後にハードシップ免責の決定が確定したときには、7年間の免責不許可期間があります。
なお、小規模個人再生における再生計画を遂行したときはここに含まれていないので、小規模個人再生の再生計画認可決定から7年以内であっても免責許可を受けられることになります。