当ブログ(債務整理の無料相談)は、15年以上の債務整理業務の経験がある現役の認定司法書士が書いております。

私が司法書士になった頃、裁判所への破産申立件数は1年に20万件を超えていました。それが近年では10万件を大きく割り込むほどに減少しており、現実のご相談・ご依頼件数も少なくなっていました。

ところが、最近では再び自己破産申立件数が増加傾向にあるようで、私自身の感覚でも債務整理のご相談・ご依頼が増えているように思います。

月々の支払が困難になったら、早めに専門家へ相談して債務整理することを検討するべきですが、専門家(弁護士、認定司法書士)ならばどこに依頼しても同じだというわけではありません

当事務所に相談にいらっしゃる方の中で、別の事務所(法律事務所、認定司法書士事務所)へ既に相談や依頼をしていたという方の割合が多くなっています。

最初に相談・依頼した事務所で解決に至らなかった理由として、「弁護士や認定司法書士への費用支払いができなかった」というのがあります。

たとえば、「依頼するときは必死だったので、言われるがままに委任契約してしまったが、実際に支払いを続けていくことができなかった」というようなケースです。

そして、支払いができなかったために、委任契約を解除して辞任されてしまったというわけです。

そのような場合であっても、また別の専門家に依頼することはもちろん可能ですが、最初に依頼したところに支払った費用が無駄になってしまいます。

「委任契約締結時に決めた支払いができなかったのだから自己責任である」と考えることもできますが、支払いが難しいであろう金額を設定してしまった側の責任であるとも言えます。

債務整理の相談とは、お金の相談であり、経済的に再生を図るための手助けをするのが目的です。本当の専門家であれば、報酬の支払いを含めて実現可能な債務整理をおこなうべきです。

費用の支払いができなくなる原因として、報酬の設定が高すぎるという場合もあります。

自己破産の場合、弁護士では着手金と成功報酬を合わせて40万円から50万円程度となるところが多いようです。司法書士事務所に依頼すれば書類作成報酬20万円程度のところも多く存在します。

この他に裁判所費用がかかりますが、同時廃止の場合は2万円もいかないでしょう。

実際、当事務所にご依頼いただいた場合、司法書士報酬216,000円(消費税込み)、裁判所費用約15,000円の総額23万円程度で手続きが可能です(同時廃止の場合)。

管財事件になる可能性が高い場合など、弁護士に依頼した方が良いケースもありますから、どんな場合でも上記のような費用で自己破産が可能だということではありません。

それでも、個々の事務所によって費用に大きな違いがある場合もあるので、依頼する前に総額でいくらかかるのかしっかり確認することをお勧めします。