弁護士法人引田法律事務所 日本橋オフィスから「受任通知書」という表題の文書が送られてきたとのご相談が多くなっています。

この受任通知書は二つ折りになっており左側に書かれている内容は記事下にあるとおりですが、弁護士法人引田法律事務所は株式会社日本保証の代理人弁護士として通知を送ってきています。

株式会社日本保証は、株式会社武富士の事業を承継しているので、武富士から借入をしてい支払いが滞ったままになっている方へこの受任通知書が届いているわけです。

最初に注意すべきは、「ご自分で弁護士法人引田法律事務所へ電話をするのは避ける」べきだということです。

もちろん、請求されている合計残額をそのまま支払うつもりがあるならば、ご自分で連絡をしても問題ありませんが、支払えない(支払うつもりはない)というときは、自分で電話をせず専門家(弁護士、認定司法書士)に相談するようにしてください。

とくに、「最終取引日」に書かれている年月日から5年間が経過しているときは、消滅時効が成立しているかもしれません。この場合には、内容証明郵便により消滅時効の援用をすることで支払い義務が消滅し、今後の請求は一切おこなわれないこととなります。

なお、株式会社日本保証から、弁護士法人引田法律事務所への委任は、特定の債務者(借主)をターゲットにしているわけで無く、現時点で長期滞納になっている債権について一括しておこなわれているのだと思われます。

したがって、弁護士法人からの通知が届いたからといって過度に恐れる必要はありません。消滅時効が完成している可能性が高いならば、専門家に依頼して消滅時効援用をすることで、支払いをせずとも解決に至ることが可能であるわけです。

〒271-0092
千葉県松戸市松戸1176番地
甲野 一郎 様

平成30年2月9日

株式会社日本保証(東京都港区虎ノ門一丁目7番12号)代理人
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町19番7号
TEL 03(6629)5000/FAX 03(6629)5003
弁護士法人引田法律事務所 日本橋オフィス
弁護士 引田 紀之

受任通知書

冠省 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。

今後の通知会社に対するご連絡は、代理人である当職宛でお願い申し上げます。

1 当職は、貴殿と通知会社間の書面右部記載の金銭消費貸借契約に基づく債権に関して、債権回収に係る委任を受けました。

当職と致しましては、貴殿にも諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いによる解決が出来ればと考えております。

つきましては、書面右部記載の金銭消費貸借契約の内容をご確認の上、平成30年○月○日までに、当職までご連絡下さい。

なお、本件に関する当職へのご連絡につきましては、下記フリーダイヤルまでお電話いただけますようお願い申し上げます。

2 なお、上記期限内に貴殿からのご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡が通じない場合など、お話し合いによる解決が困難であると当職が判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございますことを申し添えます。

草々

ご連絡先フリーダイヤル
(弁護士法人引田法律事務所日本橋オフィス)
0120-550-325(通話料金無料)
通話可能時間平日(土日祝除く)9:00~ 18: 00

※本書と入れ違いでのご逮絡、あるいは現在の状況に変化がある場合等については御容赦願います。