相続放棄は家庭裁判所でおこなう手続きです。法律で定められた期間内に、自分の意思に基づいて手続きをおこなう限りにおいて、相続放棄は特に難しいものではありません。

しかし、法定期間を相続してしまったり、財産の処分をしてしまった場合には、相続放棄をしたくても出来ないということもあるので注意が必要です。

相続放棄が出来ないケースの例(目次)
1.3ヶ月の期間を過ぎてしまった
2.財産の処分をしてしまった
3.専門家に相続放棄は無理だといわれた場合

1.3ヶ月の期間を過ぎてしまった

相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。

相続放棄が出来ないケースとしてよくあるのが、この3ヶ月の期間を過ぎてしまっている場合です。この3ヶ月の期間は、被相続人と親子の関係や、夫婦の関係である場合には、亡くなったときから3ヶ月間であるのが通常です。

この3ヶ月間がいつの間にか過ぎていたというお話しを良く耳にします。人が亡くなってから3ヶ月間というのは想像以上に短い期間だったりします。

少し心が落ち着いたことで被相続人の借金のことを考えるようになり、相続放棄の手続きをするべきだと知ったとします。しかし、気付いたときには相続の開始から3ヶ月間が経過していたとすれば、それから相続放棄をするのは困難です。

また、被相続人の死亡からは3ヶ月が経過しているのだけれども、その後になって借金の請求があったというような場合、債務の存在を知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄を出来るときもあります。

しかし、債務の存在を知ったときから3ヶ月が経過してしまったとすれば、それから相続放棄をするのは困難です。被相続人の借金が発覚したけれども、どうして良いか分からないでいるうちに3ヶ月が過ぎてしまったというのもよく耳にする話です。

亡くなったときから3ヶ月、借金が発覚してから3ヶ月。これらの期間を過ぎてしまったというのはよくある相談なのですが、これらの場合には、それから相続放棄をするのは困難だとお答えするしかありません。

もしも、3ヶ月の期間までギリギリだという場合には、すぐに専門家(弁護士、司法書士)に相談してください。戸籍等の必要書類が揃っていなくても、期間内に申立書だけを提出するなどすれば期限に間に合うかもしれません。

そのような対応をして貰うためには、電話等での相談予約をする際に、3ヶ月の期限が迫っていることを伝えるべきです。その上で、期間内の申立てが可能だという司法書士等に相談・依頼をすることが必要です。

なお、相続放棄できる期間が、相続開始から3ヶ月以内であることを知らなかったという場合でも、期間経過後に相続放棄をするのは難しいと思われます。それでも、すぐに諦めること無く専門家に相談してみるのがよいでしょう。

2.財産の処分をしてしまった

財産の処分をしてしまったことにより、相続放棄が出来なく無くなるというケースはそれほど多くないと考えられます。

とくに、被相続人がさしたる財産を保有していなかったようなケースでは、財産の処分により相続放棄が不可能になるということはあまりありません。

たとえば、被相続人が持っていた少しばかりの現金を、病院の入院費や治療費に充てたり、葬儀費用の支払いをしたというような場合は、それらの行為は財産の処分にあたりません。よって、全く問題なく相続放棄が可能です。

被相続人が住んでいたアパートを片づけて不用品を処分したというような場合も、通常は問題無いと考えられるでしょう。金銭的価値の無いものを処分したとしても、それは相続放棄が出来るかの判断における財産の処分には当たりません。

ただし、自己判断で行動してしまう前に、相続放棄にくわしい専門家(弁護士、司法書士)に相談した上で、手続きを進めていくのが良いでしょう。

また、被相続人の保有不動産についての遺産分割協議をおこなってしまったというようなケースでは、財産の存在を知っていたわけですからだいぶ事情は異なります。

それでも、自分が相続する財産は無いと考えて遺産分割協議書に署名したものの、後になって多額の債務が発覚したというような場合は、相続放棄が可能であるのが通常です。

さらには、自分が何らかの財産を相続していたとしても、それより遥かに多額の債務が後になって発覚し、当初からその存在を知っていれば間違いなく相続放棄していたはずだというような場合も、相続放棄が認められる可能性は十分にあると考えられます。

被相続人名義の多額の預金を引き出して使ってしまった後であるとか、相続した不動産を売却してしまったというような場合には、それから相続放棄をするのは困難でしょう。

しかし、そのような場合を除いては、かなり幅広く相続放棄が認められているのが実情です。

3.専門家に相続放棄は無理だといわれた場合

家庭裁判所では、「却下すべきことが明らかな場合以外は相続放棄の申述を受理すべきである」という取扱いにより、相続放棄を受理するべきかの審理をおこなっています。

相続放棄の申述がされた場合、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し、却下されると相続放棄が民法938条の要件を欠き、相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであると解される(東京高決平成22年8月10日)。

そして、被相続人の債権者などとしては、すでに受理されてしまった相続放棄の効力を民事訴訟手続きで争うことが可能です。

相続放棄の申述の受理は,家庭裁判所が後見的立場から行う公証的性質を有する準裁判行為であって,申述を受理したとしても,相続放棄が有効であることを確定するものではない。相続放棄等の効力は,後に訴訟において当事者の主張を尽くし証拠調べによって決せられるのが相当である(大阪高決平成14年7月3日)。

つまり、家庭裁判所としては却下すべきことが明らかな場合以外は相続放棄の申述を受理するので、その相続放棄に不満がある第三者がいる場合には、別に裁判を起こすなどして決着を付けてくださいということです。

家庭裁判所が相続放棄を受理したとしても、後でその効力を争う手段があるのだから、別にそれで問題ないというわけです。

このような家庭裁判所の取扱いを知らない場合、最高裁判決などから杓子定規に判断し、今から相続放棄するのは無理だといってしまったりするのです。

さらには、上記のような取扱いを知っていたとしても、実際に家庭裁判所に申立てをして受理された経験の無い専門家(弁護士、司法書士)の場合、受理されるかどうかを過剰に心配した結果、家庭裁判所へ懇願するようなおかしな文章を作成しているのも目にします。

いずれにしても、3ヶ月経過後の相続放棄は経験豊富な専門家に相談するのがよいでしょう。