「2017年11月」の記事一覧(2 / 3ページ目)

リボ払いを終わらせたいと思うなら

債務整理全般

同じクレジットカードによる支払いであっても、1回払いとリボ払いとでは全く異なるものです。それは、1回払いならば手数料(利息)が不要であるのに比べて、リボ払いでは実質年率15.0%などの手数料(利息)がかかるからです。

消滅時効の援用が失敗したときの解決方法

時効援用

銀行、クレジットカード、消費者金融などによる借金は、商行為による債権に該当するため、最後の取引のときから5年間で消滅時効が成立します。そこで、最後の取引(返済、または借入)のときから明らかに5年以上が経過した後に、債権者から請求書(督促状)が届いたため、消滅時効援用の内容証明郵便を送ったものの、債権者から消滅時効の成立は認められないとの主張がなされることがあります。

借金(債務)相続の通知書が届いたら

相続放棄

金融機関、信用保証協会などから「あなたが借金(債務)を相続したので支払って欲しい」というような内容の通知書(督促状)が突然届いたというような話は珍しいものではありません。借金(債務)を抱えている人が死亡した場合、その人の相続人へ債務が引き継がれることになりますから、債務を相続してしまうというのはよくあることだともいえます。

相続放棄が出来ないケースの例

相続放棄

相続放棄は家庭裁判所でおこなう手続きです。法律で定められた期間内に、自分の意思に基づいて手続きをおこなう限りにおいて、相続放棄は特に難しいものではありません。しかし、法定期間を相続してしまったり、財産の処分をしてしまった場合には、相続放棄をしたくても出来ないということもあるので注意が必要です。

クレジットカード(リボ払い)の債務整理

任意整理 債務整理全般

クレジットカードのリボ払いが利用限度額いっぱいになってしまい、いくら返済をしても残高が全然減らないとのご相談がよくあります。利用残高が限度額の100万円になっているとして、手数料率(実質年率)が年15.0%だとすると、1年で15万円の手数料(利息)がかかることになります。利用残高がずっと100万円のままだとすると、永遠に毎年15万円ずつを支払い続けることになるわけです。

借金も相続されます(債務者、債権者の死亡など)

債務整理全般 相続放棄

お金を貸している人(債権者)、お金を借りている人(債務者)のどちらから、返済の最中に死亡してしまった場合、その借金の返済はどうなるのでしょうか。また、債権者が会社(法人)の場合、その会社が倒産した場合に、保有していた債権がどうなるのかという問題もあります。

借金の消滅時効の援用とは

時効援用

長い間支払いをしていなかった借金についての、請求書(督促状、催告書など)が突然送られてくるというのは、決して特別なことではありません。実際に借入をしていた消費者金融やクレジットカード会社から請求が来ることもありますし、債権者の代理人である債権回収会社や弁護士法人が督促をおこなうこともあります。また、当初の借入先である消費者金融やクレジットカード会社から債権譲渡を受けたとする、債権回収会社などによって請求がおこなわれることもあります。

任意整理で代理人が辞任するとき

任意整理

弁護士等が代理人を辞任するのは、依頼者から費用(弁護士等の報酬)の支払いがない場合や、依頼者と連絡が取れなくなった場合の他に、和解契約を締結し依頼者に和解契約書を渡した時点で委任業務が終了するとしている場合もあります。委任業務が終了するとはつまり、弁護士等が代理人を辞任するということです。

過払い金は何年前まで請求出来るのか

過払い金

過払い金請求は、借金を完済して相手方との取引が終了したときから10年間は行うことができます。つまり、返済をしていて取引が続いている限りは、過払い金の返還請求権が時効により消滅することはありません。そのため、何年前に発生した過払い金であっても、ずっとさかのぼって過払金の返金を請求することが可能です。現実にも、10年以上も前に発生した過払い金の返還を受けるのも珍しいことではありません。

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