「時効援用」の記事一覧(2 / 3ページ目)

銀行、信用金庫などの消滅時効期間

時効援用

債権の時効期間は10年であるのが原則ですが、商行為によって生じた債権(商事債権)である場合には、時効期間が5年となります。そのため、株式会社である銀行、消費者金融、クレジットカードからの借金の時効期間は5年ですが、商法上の商人には当たらないとされる信用金庫からの借金の場合には時効期間が10年とされる場合もあります。

信用保証協会の求償権の消滅時効期間

時効援用

信用保証協会は商人ではないとしても、保証を受けようとする主債務者が商人である場合には、信用保証協会の求償権も商事債権となります。そして、信用保証協会の保証を受けるのは商人である会社や個人事業主ですから、商事債権であり時効期間は5年であることになります。

弁護士法人からの受任通知書

時効援用

弁護士法人引田法律事務所 日本橋オフィスから「受任通知書」という表題の文書が送られてきたとのご相談が多くなっています。この受任通知書は二つ折りになっており左側に書かれている内容は記事下にあるとおりですが、弁護士法人引田法律事務所は株式会社日本保証の代理人弁護士として通知を送ってきています。株式会社日本保証は、株式会社武富士の事業を承継しているので、武富士から借入をしてい支払いが滞ったままになっている方へこの受任通知書が届いているわけです。

時効援用にかかる費用

時効援用

消滅時効援用を認定司法書士に依頼する場合の費用(司法書士報酬)は、債権者1社当たり3万円~4万円(消費税別)程度が標準だと思われます。また、消滅時効援用が成功した場合に追加費用(成功報酬など)はかからず、もしも、時効援用が失敗したときにも和解交渉のための費用が追加でかかることは無いのが通常でしょう。

債権回収会社による訴訟への時効援用

時効援用

東京簡易裁判所から、アウロラ債権回収株式会社を原告とする訴状が届いたとのご相談がありました。もともとの債権者はイオンクレジットサービス株式会社であり、同社とのクレジットカード契約に基づく債務ですが、最後に支払ったときから5年以上が経過しており、消滅時効が完成しているものと思われます。

保証債務と消滅時効

時効援用

主債務について消滅時効が完成し、消滅時効の援用をしたときには、主債務とともに保証債務も消滅します。この消滅時効の援用は、主債務者がおこなえるのは当然として、保証人によっておこなうこともできます。

債権回収会社による支払督促への時効援用

時効援用

今回のご相談は、委託者が有限会社ラックスキャピタル、債権者がオリンポス債権回収株式会社となっている支払督促です。有限会社ラックスキャピタル、オリンポス債権回収株式会社のどちらも聞いたことがない会社だからといって、支払督促を放置してしまうのは絶対に避けるべきです。

パルティール債権回収からの通知書が届いたら

時効援用

パルティール債権回収株式会社から、債権譲渡通知書、通告書などのタイトルのハガキが届いたとのご相談が多くなっています。これはパルティール債権回収会社が、他社から債権を買い取って請求をおこなっているものです。最近は、楽天カード株式会社や、アプラス株式会社から債権譲渡を受けたとして請求してくるのを数多く見かけます。

時効援用が必要ない場合

時効援用

消費者金融やクレジットカードによる借金を延滞したままになっているのだけれども、やっぱり時効援用をした方が良いのかとの相談を多くいただきます。このときまず確認すべきは、現時点で通知書(請求書、督促状)などは届いているのかと・・・

支払督促への時効援用

時効援用

支払督促は簡易裁判所から特別送達という郵便によって送られてきます(送り主は簡易裁判所ですが、配達をするのは普通の郵便局員です)。配達時に不在だったときは郵便受けに不在票が入っているはずです。この特別送達を受け取り拒否しても裁判手続きから逃れることはできませんから、必ず保管期限内に受け取るようにしましょう。

ページの先頭へ