個人版民事再生のうち、給与所得者等再生では、「計画弁済総額を可処分所得の2年分以上にしなければならない」との要件(可処分所得要件)があります。この可処分所得額は、再生債務者の手取収入の額から、最低生活費をマイナスすることにより算出します。
「民事再生」の記事一覧(2 / 2ページ目)
個人版民事再生で借金はどれだけ減額されるか
個人版民事再生では、支払うべき借金の額が5分の1にまで減額される可能性があります。個人版民事再生には、小規模個人再生、給与所得者等再生の2種類があります。給与所得者等再生では、再生計画に基づく弁済の総額が、可処分所得の2年分以上でなければならないとの要件があるため、小規模個人再生を選択した場合に比べて、計画弁済総額が多くなってしまう場合が多いです。
債務整理の種類と方法2(個人版民事再生)
個人版民事再生の手続きを利用するメリットが最も大きいのは、「住宅ローンに加えてその他の借金も多い場合」です。住宅ローン以外の借金の支払いに追われて、住宅ローンの支払いも難しくなっているような場合でも、個人版民事再生を利用すれば「無理なく住宅ローンの支払いが出来るようになる」ことが期待できます。
小規模個人再生と給与所得者等再生の選択
個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。自営業者など給与所得者に該当しない人は小規模個人再生しか選択肢がありませんが、会社勤めの方などでは給与所得者等再生と小規模個人再生のどちらも利用することが出来る人もいます。給与所得者等再生と小規模個人再生とは、どのように選択したらよいのでしょうか。
個人版「民事再生」の申立てが増加
記事にもあるとおり、個人版民事再生は住宅ローンを抱えている方にとって非常にメリットがある手続きです。個人版民事再生でも住宅ローンは全額を支払う必要がありますが、それ以外の債務については最大8割の減額を受けることが出来ます。