「相続放棄」の記事一覧(2 / 2ページ目)

相続放棄前の自己破産は詐害行為取消権行使の対象か

相続放棄 自己破産

自己破産申立ての前に、父親が亡くなっているというようなときには、相続財産の有無やその処分の仕方などに注意が必要です。遺産分割が済んでいない相続財産があれば、自己破産の申立時には法定相続分に相当する相続財産が、財産目録に記入すべき財産となります。また、すでに遺産分割協議をおこなっている場合、その分割内容によっては、破産管財人による否認対象行為になる可能性があります。

借金(債務)相続の通知書が届いたら

相続放棄

金融機関、信用保証協会などから「あなたが借金(債務)を相続したので支払って欲しい」というような内容の通知書(督促状)が突然届いたというような話は珍しいものではありません。借金(債務)を抱えている人が死亡した場合、その人の相続人へ債務が引き継がれることになりますから、債務を相続してしまうというのはよくあることだともいえます。

相続放棄が出来ないケースの例

相続放棄

相続放棄は家庭裁判所でおこなう手続きです。法律で定められた期間内に、自分の意思に基づいて手続きをおこなう限りにおいて、相続放棄は特に難しいものではありません。しかし、法定期間を相続してしまったり、財産の処分をしてしまった場合には、相続放棄をしたくても出来ないということもあるので注意が必要です。

借金も相続されます(債務者、債権者の死亡など)

債務整理全般 相続放棄

お金を貸している人(債権者)、お金を借りている人(債務者)のどちらから、返済の最中に死亡してしまった場合、その借金の返済はどうなるのでしょうか。また、債権者が会社(法人)の場合、その会社が倒産した場合に、保有していた債権がどうなるのかという問題もあります。

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