「民事再生」の記事一覧

支払不能でないと個人再生手続は利用できないのか

民事再生

個人債務者再生手続(小規模個人再生、給与所得者等再生)によれば、任意整理や特定調停などの債務整理手続に比べて、債務が大幅に減額される可能性があります。それでは、「債務整理をしなくとも支払不能とまではいえないが、返済を楽にするために個人再生手続を利用する」ことは認められるのでしょうか。

諸費用ローンと住宅資金特別条項

民事再生

諸費用ローンの使途が、登記費用、仲介手数料などのような不動産取得のための費用であることが明確であり、また、ローンの額も住宅ローンに比べて少額である場合などでは、住宅資金特別条項の利用が認められる例もあるようです。

受任通知発送後に裁判を起こされた場合

債務整理全般 民事再生

一部の債権者については、弁護士等からの受任通知を受け取ってからしばらくすると、貸金請求訴訟などの裁判を起こしてくることがあります。債権者が受任通知を受け取った場合であっても、裁判手続きによって請求をおこなうことは禁止されていませんから、正当な取立行為として訴訟を起こすことも可能であるわけです。

不動産の清算価値(査定書・固定資産評価証明書)

民事再生

個人民事再生の手続きではローン支払中の住宅がある場合には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、ローン支払中の住宅を手放すことなしに債務整理が可能となります。住宅資金特別条項(住宅ローン特則)利用をするには様々な要件がありますが、それに加えて、「住宅ローンの残高」と「不動産の現在価値」についても注意すべき場合があります。

再生計画の履行可能性(個人民事再生)

民事再生

実際の裁判所の手続きでは、再生計画が遂行される見込みがある、つまり、「再生計画の履行可能性がある」だけでは足りないと思われます。裁判所や担当する裁判官によっても異なるでしょうが、突発的な病気や怪我、リストラなどの予期せぬ事情がない限りは「再生計画をほぼ間違いなく履行できる」と認めてもらえる必要があるかもしれません。

再生計画の変更とハードシップ免責

民事再生

再生計画に従った支払いが履行困難となった債務者の救済手段として、再生計画の変更とハードシップ免責があります。再生計画の変更は、やむを得ない事由により再生計画を遂行することが著しく困難となったときに、再生計画で定められた債務の最終の期限を最長2年延長することができる制度です。ハードシップ免責は、 再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となった場合に、未履行の再生債権について免責の決定をすることができるというものです。

住宅ローン特則が利用できるかの判断

民事再生

住宅ローン特則が利用できる住宅とは、個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいいます。住宅ローン特則というからには、再生債務者の自宅であることが前提ですが、店舗併用住宅やアパート兼住宅の場合でも、床面積の2分の1以上が再生債務者の居住用であれば、住宅ローン特則が利用できる住宅に当てはまります。

個人民事再生の住宅ローン特則

民事再生

住宅ローン特則とは、民事再生法に規定された住宅資金貸付債権に関する特則のことを指します。法律上の用語としては「住宅資金貸付債権に関する特則」というべきですが、住宅資金貸付債権(住宅ローン)についての特則であることから、以降は「住宅ローン特則」と表記します。

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