相続放棄の手続きは家庭裁判所でおこないます。この家庭裁判所への相続放棄申立の手続きは、司法書士や弁護士に依頼するほかに、相続人が自分自身でおこなうことも認められています。実際にも、家庭裁判所への相続放棄申立ての手続きを、専門家に頼まず相続人が自分でおこなおうとする方もいらっしゃいます。
「相続放棄」の記事一覧
遺産分割協議の後に相続放棄は可能か
他の相続人から言われるがままに遺産分割協議書へ署名押印してしまったが、後になって被相続人の債権者から請求が来てしまったような場合、それから相続放棄をすることは出来るのでしょうか。
子が相続放棄すると兄弟姉妹に通知が行くのか
被相続人には子がいるから自分は相続人にならないと思っていたのが、「子たちが相続放棄したことで、いつの間にか兄弟姉妹である自分が法定相続人になっていた」ということも起こりえるわけです。それでは、子の全員が相続放棄した場合に、裁判所から後順位の相続人へ通知が行くような制度はないのでしょうか。
相続放棄と連帯保証の関係
被相続人が、第三者の債務についての連帯保証人となっていた場合、その相続人は、相続放棄をすることにより被相続人が負っていた連帯保証人としての責任から逃れることができます。相続人が、被相続人の債務についての連帯保証人になっている場合、その相続人は、相続放棄をしても連帯保証人としての責任から逃れることはできません。
被相続人の死亡前に相続放棄できるのか
被相続人の生前に相続放棄できるのかというご相談をいただくことがあります。たとえば、父には事業の失敗により背負った多額の借金があるため、父が亡くなったときには絶対に相続放棄する必要がある。父は病気で入院しており余命が長くないことは明らかだと思われる。上記のような状況で、父が亡くなったときに、子である自分たちに債権者が押し寄せてくるのが不安で仕方ないので、今のうちに相続放棄をしてしまいたいというわけです。
相続の開始を知った日とは
相続放棄をする際には、家庭裁判所へ相続放棄申述書および戸籍謄本等の必要書類を提出します。相続放棄申述書の書式や記載例は裁判所のウェブサイト(相続の放棄の申述)でご覧になれます。この相続放棄申述書の「申述の理由」の欄には、「相続の開始を知った日」を書くようになっています。この相続の開始を知った日には次の4つの選択肢があります。
子が相続放棄すると孫が代襲相続するのか
被相続人の子が相続放棄したとき、その子に子(被相続人からみると孫)がいる場合には、その孫が相続人となるのでしょうか。上の図では、被相続人の妻および子が相続人となっています。この場合に、「子が相続放棄すると孫が相続人になるのか」という問題です。
遺産放棄と相続放棄の違い
最初に確認しておきたいのは、相続放棄とは家庭裁判所でおこなう手続きであり、相続人自身の相続を放棄するという意思のみでは効力が生じないということです。相続放棄の手続きは、家庭裁判所へ相続放棄申述書(そうぞくほうき しんじゅつしょ)と戸籍等の必要書類を提出することによりおこないます。そして、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されたら、その相続については最初から相続人でなかったものとみなされることになります。
親の兄弟の相続放棄が必要な場合
亡くなった人(被相続人)が債務超過の状況にあった場合、その人の相続人は相続放棄をすることにより債務を相続しないで済むようになります。ここで注意すべきなのは、自分が相続放棄をすることにより、後順位の相続人へ相続権が移る場合があるということです。ここでは、亡くなった伯父(叔父)の子どもたちが相続放棄したことにより、甥っ子(姪っ子)にあたる人たちが相続人になってしまうケースについて解説します。
先順位者が相続放棄したかを調べる方法
自分よりも先順位の相続人が相続放棄したかを知りたいとのご相談がありました。先順位者が相続放棄したとしても知らせてくれることは期待できないし、自分から聞くこともできないという場合もあるでしょう。今回のご相談のケースでは次のような事情がありました。