専門家(弁護士、認定司法書士)に依頼して任意整理をしたが、和解契約にしたがった返済が完了する前に支払いが滞ってしまっている場合に、再び任意整理をして再度の和解をすることも可能です

少なくとも大手の消費者金融やクレジットカード会社などでは、いったん任意整理に応じて和解契約をしたのに、その通りの返済が出来なかったからといって、再和解の交渉に応じてくれないことは通常ありません

たとえば、任意整理後の支払いが半年とか1年間とかストップしており、債権者からは一括返済の請求が来ているような状況であっても、専門家に再度の任意整理を依頼することは可能です。

実際に、別の弁護士や認定司法書士へ任意整理をしたのに支払いが出来なくなってしまった方から、再度の任意整理のご依頼をいただくこともありますが、再和解の提案だからといって債権者がなかなか話し合いに応じてくれないという感覚はあまりありません。

任意整理した時点では支払い可能だと考えていたのが、状況の変化により支払いが困難になるときもあります。収入等には大きな変化がないとしても、3年や5年という長期の支払期間では、途中で何が起こるかわかりません。

債権者の側からしても、任意整理途中で支払いが滞ってしまう人が多数いるのはわかっています。そこで、そのまま支払いが止まってしまうよりも、再和解の提案に応じた方がいいというわけです。

弁護士や認定司法書士から債権者へ受任通知を送れば、債権者からの督促はストップしますから、すぐに平穏な生活を取り戻すことができます。そして、再和解の契約を締結することで、再び分割により支払っていくことが可能です

せっかく任意整理をして支払いをしてきたのに、途中で支払うのを止めてしまったとしたら、今までの努力が無駄になってしまいます。たとえ、半分まで支払ったとしても、完済しなければ債務整理をした意味がありません。

債権者と自分で話をするのが難しいと思うときには、専門家に相談して再度の任意整理を検討すべきでしょう。

ただし、任意整理後の支払いが1,2回遅れたという程度であれば、再和解をする必要がないことも多いです。まず、1回遅れただけであれば、次回の支払期日までに遅れを取り戻せば、任意整理による和解の効力は失われないのが通常です。

また、2回分の支払いが遅れてしまったときであっても、再び支払いを開始しして和解金額の全額についての支払いを完了すれば、それで問題なく完済扱いにしてくれる場合も多いです。

したがって、任意整理後の支払いが一時的にストップしてしまった場合でも、再和解が必要となるケースはそれほど多くないのが実際のところです。詳しくは、任意整理で今月分が払えないときのページをお読みください。

再度の任意整理(再和解の交渉について)