中小企業や個人事業主が、銀行等の金融機関からお金の借入をする際に、信用保証協会による保証を受ける場合があります。

この場合、借り主である中小企業(または、個人事業主)が銀行等への支払いをおこなえなくなったときには、信用保証協会が銀行等への支払い(代位弁済)をします。

その結果として、信用保証協会は、中小企業等に対して支払いを求める権利(「求償権」といいます)を取得することとなります。つまり、代位弁済をした保証会社は、当初の借入先である銀行等に代わって、債権者の立場を得るわけです。

このようにして信用保証協会が取得した求償権の消滅時効期間は何年になるのでしょうか?

まず、債権の時効期間については、民法167条1項で「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」と定められています。そして、商行為によって生じた債権(「商事債権」といいます)については「5年間行使しないときは、時効によって消滅する」と商法522条に定められています。

つまり、債権の時効期間の原則は10年ですが、商事債権については時効期間が5年となるのです。そして、債権者と債務者のいずれかであっても商法上の商人に該当するときには商事債権であるとされます。

信用保証協会は商人には当たりません。したがって、信用保証協会が債権者である場合の債権については、時効期間が10年間であるのが原則となります。

ただし、信用保証協会が商人ではないとしても、保証を受けようとする主債務者が商人である場合には、信用保証協会の求償権も商事債権となります。そして、信用保証協会の保証を受けるのは商人である会社や個人事業主ですから、商事債権であり時効期間は5年であることになります。