行政書士事務所のホームページに、『時効援用手続き専門』、『時効援用手続きに強い』などと書かれているのを見かけます。司法書士や弁護士に依頼するよりも費用が安く済むからといって、行政書士に時効援用手続きを依頼して問題ないのでしょうか?

1.行政書士には時効援用の代理人になる権限が無い

2.時効援用は弁護士または認定司法書士へ

1.行政書士には時効援用の代理人になる権限が無い

依頼者(債務者)の代理人となって、債権者に対する消滅時効援用の手続きをおこなえるのは弁護士と認定司法書士に限られます(認定司法書士は元金140万円までの制限あり)。

行政書士が依頼者(債務者)に代わって時効援用をおこなうとすれば、「書類作成代理人行政書士 甲野太郎」のような肩書を内容証明に記載しているものと思われます。

それでも時効援用をおこなうことは可能ですが、大きな問題は時効援用が失敗した場合などに相手方と交渉をおこなう権限が行政書士には無いことです。

行政書士は書類作成代理人、つまり、書類作成を本人の代わりにおこなうだけです。そして、それを内容証明郵便として相手方(債権者)に送るだけで、その後に相手方と交渉をすることなどは出来ないのです。

したがって、時効援用を受けた債権者に異議がある場合、連絡をしてくる相手は行政書士では無く債務者ご本人だということになります。つまり、時効援用がすんなりと成功すれば良いのですが、債権者との話し合いが必要なときはご自分で対応しなければならないわけです。

2.時効援用は弁護士または認定司法書士へ

上記のとおり行政書士には時効援用の代理人になる権限が無いので、行政書士に依頼して問題無いといえるのは「消滅時効が完成していることが間違いないのであり、ただ通知を送って貰えさえすれば良い」というような場合に限られるでしょう。

しかしながら、行政書士に相談しても「「消滅時効が完成していることが間違いない」かを判断することは困難でしょうから、そもそも行政書士に消滅時効援用手続きの相談をするべきでは無いかもしれません。

結局、専門家に時効援用の手続きを依頼するならば、弁護士か認定司法書士のどちらかとなります。

なお、司法書士であっても、簡裁訴訟代理等業務についての法務大臣の認定を受けた認定司法書士で無ければ時効援用の代理人にはなれません。また、認定司法書士であっても依頼者(債務者)の代理人となれるのは、債務の元金が140万円以下である場合に限られます。

弁護士であれば何の制限も無く手続きをおこなえますが、時効援用の手続きを低額な報酬で請け負っている弁護士はそれほど多くないと思われます。

結論としては、元金140万円以下の時効援用手続きは認定司法書士に依頼すれば十分なのであり、わざわざ弁護士に相談するまでも無いでしょう。そして、元金が140万円を超えている場合の時効援用については弁護士しか代理人になれませんから、弁護士費用を事前に確認してから依頼するのがよいでしょう。