弁護士や司法書士に依頼して自己破産申立をしたいが、収入が少ないために費用を準備するのが難しいというときに、法テラスを利用することで費用の立替をしてもらえる場合があります。

あくまでも費用の立て替えですから、後で法テラスに対して返済していく必要があります。それでも月々の返済は1万円程度の少額で済みますし、弁護士や司法書士に依頼した時点で債権者への支払いは停止していますから無理なく支払えるはずです。

また、被援助者が生活保護を受給している場合は、立替金の償還について、援助終結まで猶予されることがあります。そして、援助終結後において、生活保護を受給している場合には、立替金の全部または一部の償還を免除されることがあります。

なお、自己破産申立で裁判所に納める予納金は自己負担となりますが、生活保護受給者の方については予納金も法テラスから支払われます。つまり、生活保護受給者の場合には、一切の費用負担無しに自己破産申立が出来ることになります。

法テラスを利用するにはお近くの法テラス事務所へ連絡するか、または、法テラスと契約している弁護士・司法書士を通じて申込みすることもできます。

法テラス利用の条件(収入、資産基準)

法テラスの代理援助や書類作成援助を受けて自己破産申立をするには下記の収入基準、資産基準を満たすことが必要です。なお、生活保護を受給されている方の場合、収入基準、資産基準のいずれも当然に満たしていることになりますから法テラスの利用が可能です。

また、自己破産申立の場合には免責見込みがあることも条件となってします。

収入基準

  • 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
  • 申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算します。
人数 手取月収額の基準 注1 家賃又は住宅ローンを負担している場合
に加算できる限度額 注2
1人 18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人 25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人 27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人 29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)
  • 注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
  • 注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。

資産基準

  • 申込者及び配偶者が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。
人数 資産合計額の基準 注1
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人以上 300万円以下
  • 注1:将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。