過払い金の請求は、何年前までさかのぼってすることができるのでしょうか。過払い金は、返還請求をすることが出来る時点から10年間が経過すると、時効により消滅してしまいます。

自分の場合は、過払い金の請求ができるか分からないというときは、過払い金請求を取り扱っている弁護士や認定司法書士へ早めに問い合わせしてみましょう。

過払い金は何年前まで請求出来るのか(目次)
1.過払い金請求は取引終了から10年間
2.途中完済がある場合の過払い金請求

1.過払い金請求は取引終了から10年間

過払い金請求は、借金を完済して相手方との取引が終了したときから10年間は行うことができます。つまり、返済をしていて取引が続いている限りは、過払い金の返還請求権が時効により消滅することはありません。

そのため、何年前に発生した過払い金であっても、ずっとさかのぼって過払金の返金を請求することが可能です。現実にも、10年以上も前に発生した過払い金の返還を受けるのも珍しいことではありません。

ただし、過払い金の返還を請求する権利の消滅時効期間は、取引が終了したときから進行します。よって、完済して、その後は取引をしていないという場合、完済したときから10年が経過すると過払い金の返還請求権が時効により消滅してしまうということになります。

完済したときから10年が経過してしまうと、過払い金の返金をして貰うのはほとんど不可能だと考えるべきです。したがって、完済してから長い年月が経っているときは、時効により過払い金の返金が受けられなくなるのを避けるため、早急に過払い金の返還請求の手続きすることをお勧めします。

自分の場合には、過払い金があるか分からないというときでも、まずは、過払い金請求の手続きを取り扱っている弁護士や認定司法書士に問合せをしてみましょう。その上で、過払い金の返金を受けられる期限が迫っていると考えられる場合には、弁護士や認定司法書士から受任通知を送ることによって時効の完成を阻止できる可能性もあります。

弁護士や認定司法書士に問合せをしてみるだけで、もしかしたら、何十万円もの過払い金が戻ってくることが分かるかもしれません。問合せするだけならお金はかかりませんし、問合せしてみた結果として、自分には過払い金が無いというならそのときに諦めれば良いのです。

何年前まで過払い金の請求ができるかは分かったとしても、自分の場合には、何年前に支払いが完了しているのかなど分からないときもあるでしょう。そんなときでも、まずは弁護士や認定司法書士に問合せしてみることをお勧めします。

2.途中完済がある場合の過払い金請求

取引途中で完済し再び借入れをしている場合でも、途中完済前の分も含めた全ての取引についての再計算による過払い金の返還を受けられるのが原則です(完済前と完済後の取引とが、別々の取引だと判断される場合を除く)。

しかし、途中完済したのが10年以上前で、その後に再び借入をした場合、途中完済するまでに発生していた過払い金の返還を受けられるかが問題になることがあります。

途中完済したときに解約手続をしたなどの特段の事情が無く、さらに再借入れまでの期間が短かったのであれば、途中完済の前後を通じて一つの取引であると認められますから問題は生じません。

ところが、途中完済時に基本契約を解約していたり、解約していなかったとしても再借り入れするまでの空白期間が長期に渡るような場合、途中完済した時点で取引が終了していたと判断されることもあります。

そうなると、途中完済したのが10年以上前であれば、取引終了から10年以上が経っていることになります。つまり、途中完済するとき以前に生じていた過払い金は時効により消滅していたことになってしまうのです。

この場合には、再借入の後に生じている過払い金の返金しか受けられないということもあります。過払い金の返還請求するならば、早く手続きをするのが絶対的に有利です。

先延ばしにしていて良いことは何もありませんし、時間が経つうちに過払い金の請求ができなくなってしまうことだってあるわけです。

問合せだけならもちろん費用はかかりませんし、過払い金があるかの診断も無料で受けられる場合が多いでしょう。まずは、過払い金の請求を扱っている弁護士や認定司法書士に問合せをしてみてください。