贈与とは、所有している財産を無償で譲り渡すことです。不動産(土地、家、マンション)を贈与し名義変更(贈与による所有権移転登記)をするのが不動産贈与登記です。

法定相続人であるご家族へは、わざわざ生前贈与をしなくとも、相続により不動産を引き継がせることができます。税金の面でも、相続税の方が贈与税より税率が低く、また、相続の場合には基礎控除の額が大きいため、そもそも相続税がかかるケースが少ないことにより、相続による方が有利なことが少なくありません。

それでも、相続によらず、自身の生前に贈与を行う(生前贈与)のは、自らの意志により確実に財産を引き継げるのが大きなメリットだといえます。もちろん、遺言書により不動産等の財産を誰に引き継がせるかを指定することも可能です。

しかし、遺言書に書いたことが絶対に実現されるとは限りませんし、遺言書の内容を巡って相続人間で争いが生じることもありますから、確実性の面では、生前贈与に勝るものはありません。

また、税金の面でも、夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除や、相続時精算課税を利用することで、税金の負担を大幅に減らせるケースもあります。

また、贈与税の基礎控除額(110万円)をうまく利用し、時間を掛けて少しずつ贈与していくことで、贈与税の負担なく、相続税対策を行うことも可能です。

長い時間をかけて毎年少しずつ生前贈与をしていくことで、相続財産そのものを減らすことができるので、相続税対策となるのです。

たとえば、2人の子供に毎年110万円の財産を贈与していけば10年間で2200万円の贈与がおこなえるわけです。長期的に考えれば相続税対策に大きな効果を発揮することもあるでしょう。