相続と聞けば、無償で財産が手に入ってお得なイメージがあるかもしれません。しかし、相続は亡くなった方の権利も義務も全て相続します。つまり、プラスの財産も、支払わなければならない借金などのマイナスの財産も全て相続することになります。
財産をもらうことはできますが、亡くなった方が背負っていた借金を相続人が自分の資力をもって支払っていかなければならないのです。そこで、相続放棄という制度を利用することができます。借金が多くて、これは支払えないなと思う場合、全ての相続を拒否する手続きをとることができるのです。
気を付けたいのは、借金だけ要らない!ということはできない点です。マイナスの財産だけでなく、プラスの財産もあきらめなければなりません。例えば、おやじの借金は払わないけど、自宅だけはもらっておく!という都合のいいことはできないので注意しましょう。
また、もう1つ注意したいのは、相続放棄のためには家庭裁判所で申述という手続きをとらねばならない点です。ですから、取り立てに来た債権者や請求書を送ってくる銀行などに、「おやじは死んだから払いません!相続放棄します!」と口頭や文書で告げたとしても、相続放棄の正式な手続きを踏んでいない以上、その主張は認められません。
相続放棄の手続きは期間が限定されており、相続を知った日から3ヶ月以内にしなければなりません。家族や親族が亡くなった直後はごたごたしますし、放棄という初めての手続きをするうえでは、とまどうこともあるでしょう。そのため3ヶ月の猶予期間はけっこうアッと言う間に過ぎてしまうので、早めに家庭裁判所に相談に行きましょう。
この点、親族と音信不通であったとかの事情で、亡くなったのを知ったのが死亡日から3ヶ月以上経過していたという場合は、知り得た日から3ヶ月以内になります。葬儀の告知などを新聞などに載せたり、ニュースなどで報道された場合には、自分がその情報を実際には知らなくても、知り得たとして3ヶ月のカウントがされてしまうことがあるので気を付けましょう。
家庭裁判所はどこでもいいわけではなく、亡くなった方が最後に住所をもっていた地域を管轄する家庭裁判所になります。相続人が亡くなった方とは離れた場所に住んでいたとしても、相続人の住所地での手続きは認められません。都会と田舎で別居していたなどの場合は、管轄の裁判所を間違えないよう注意しましょう。
裁判所での手続きにかかる費用は800円で収入印紙を購入して納めます。そのほか、戸籍謄本などの書類を取り寄せたりする手数料がかかります。家庭裁判所の事務官などが丁寧に教えてくれますが、不安であれば、司法書士や弁護士などに手数料を払って手続きを依頼しましょう。