相続放棄は、主に被相続人の負債(債務、借金)が財産(銀行預金、不動産など)よりも多い場合に、その負債などの支払い義務から逃れるためにおこなう手続きです。

相続放棄をするには、家庭裁判所で「相続放棄申述」をしますが、この申立手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)」にすることとされています。

相続が開始するとは、被相続人が死亡するという。したがって、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」とされていることからも分かるとおり、被相続人の生前に相続放棄の手続きをすることはできません

たとえば、夫が事業の失敗による多額の借金を抱えているが、現在は病気により回復の見込みがなく、もう余命が長くないことが明らかだったとします。この場合、その推定相続人である妻子としては、夫の債権者からの督促を逃れるため、生前に相続放棄したいと考えるかもしれません。

また、一部の推定相続人に対しては生前贈与をする代わりに、自らの生前に相続放棄をさせることが可能であれば、自分の跡取りだと考える息子に全ての遺産相続をさせることができますから、事業を営んでいる場合などには大変有効な手段となるかもしれません。

しかし、上記のような事情があったとしても、ある方の生前にその推定相続人が相続放棄をするということはできないのです。

人が生きていれば、財産などの状況が大きく変化する可能性があるのは当然です。生前の相続放棄を認めてしまえば、放棄後に大きな事情の変化があった場合でも取り返しの付かないことになってしまいます。

反対に財産状況などに大きな変化があった場合には、生前相続放棄の取消を認めるなどということになれば、他の推定相続人が不利益を受けることになります。

結局は、その人に属する権利義務がすべて確定するときである、相続の開始後でなければ、相続放棄を認めないとするのが最も妥当だといえるでしょう。