青空相続について、醜い争いを私は目にした経験があります。親戚がその対象であったので、私だけでなく、私の両親も弟もこじれにこじれた経緯を目にしてきました。そういった経験が頭に残っているせいなのか、2、3年前に父から遺産についての話がありました。

内容としては、長男である私が全てを引き継ぐというものでした。理由としては、両親と同居し全ての面倒を見ている事、ただそれだけです。弟夫婦もあの時目にした親戚の醜い相続騒動は御免と思っているようで、私達夫婦に全て任せることを条件に、私が遺産を相続することに快く同意しました。生前にこのようにはっきりさせるほどの遺産では無いのですが、これも兄弟を思っての父の配慮だったのでしょう。

その後、父は公証役場に行って遺言書を作成しました。生前に推定相続人が合意したとしても、それだけでは法的な効力は無いからです。同意している以上は、相続開始後もすんなり手続きができるとは思いますが、念には念を入れて遺言書を作ったようです。

一方、これとは反対に、相続放棄をするのが望ましいケースもあります。親が作ってしまった負の財産を相続してしまう場合に、相続放棄という手段をとることができるのです。親の財産をあてにしていたところが、いざ亡くなってみると借金の方が多かった。世の中にはこうしたケースは、結構多いそうです。

たとえ親であっても、離れて暮らしていれば親の懐事情は知りえませんし、同居していたとしても親としてのプライドや心配させたくないという思いから隠し通すケースがあるのです。それが親の死後に発覚した場合にはどうすればいいのか。ここでの判断と行動はとても重要になります。そこで、そういった自体に直面した場合は、 最善の解決策を探す為にその道のプロである司法書士にいち早く相談する事をお勧めします。

その理由としては、悩んだ末に相続放棄すると決めたは良いものの、3ケ月以内という相続放棄の期間のライン引きに抵触してしまえば、それを行使できなくなる可能性があるからです。そして、もしも3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない場合には、家庭裁判所に期間延長を求めることができるそうです。けれども、この期間延長をするための手続き自体は3ヶ月以内にしなければなりませんから、悩んでいるうちに期間が経過してしまったからといって、後になって期間延長して貰おうと思っても駄目です。

だからこそ、早い時期に司法書士などの専門家に相談して、まずは相続を放棄すべきか否かを判断するべきです。珍しいケースかも知れませんが、相続財産の調査をあらためて行っみたところ、結果マイナスと思われていた相続財産が、プラスだったということもあるようです。

こうした作業についても、やはり素人には大変な労力を必要とするので、やはり専門家に相談するのがベストな選択だと思います。以上のようなことから言えるのは、相続放棄を考えなければならない状況にある場合は、とにかく早く専門家に相談しそれから実際の行動を起こすべきだといえるでしょう。