相続が発生した場合、相続する財産よりも負債の方が多くて、土地建物などプラスの財産を上回っているときには相続放棄という手段を選択するでしょう。もちろん、負債が多くても相続を単純承認することはできます、しかし負債を相続することによって、相続人はその負債を返済する義務が生じてきます。

その場合は、相続したものではない相続人固有の財産も返済の原資にされることになります。よって、確かに相続したプラスの財産と、自身の固有の財産によって負債をきれいにすることも選択はできます。

しかしながら、負債が多い場合には一般的には相続放棄したほうが無難です。相続放棄は限定承認と異なって相続人が単独でできます、他の相続人の同意などは必要ありません。相続の開始を知った日から3カ月以内に、被相続人の住所のあった家庭裁判所に申請することで相続放棄ができます。

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も相続しないということで、相続する権利を放棄した、相続人である身分を放棄したということになります。ここでの注意点ですが、いったん相続放棄したならば被相続人の財産には一切手を付けてはならないということになります。

相続する時「形見分け」と言って被相続人のちょっとした動産を分けることが一般的ですが、それにも注意してください。一般的には形見の品は経済的価値がなければ財産の処分には当たらないと思いますが、財産の処分と判断されると相続放棄は認められず単純承認になってしまいます。相続放棄したならば一切の相続を拒否したものと判断されるからです。

しかし、経済的価値がない故人の思い出にすぎないものは相続財産の範疇には入らないと思いますが、それでも相続放棄する場合は細心の注意を払うべきでしょう。そして、法定相続人全員が相続放棄した場合のプラスの財産はどうなるかというと、例えば被相続人の自宅や自動車など不動産であろうが動産であろうが経済的価値のあるものを相続人がいないという状況になった場合はどうなるかと言えば、「相続人不存在」ということになって、被相続人の債権者が分け合うということになります。

債権者は家庭裁判所に申し立てすることによって家庭裁判所は「相続財産管理人」を選定します、それによってその相続人のいない財産を分け合うということになります。財産管理人は誰がなってもいいのですが、一般的には弁護士が任命されるようです。このように法定相続人全員が相続放棄した財産は被相続人の債権者で分け合うことになります。