家庭裁判所への相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。

相続が開始するとは、つまり被相続人が死亡するということですが、ここで言っているのは「自己のために」相続の開始があったときですから、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内という意味ではありません。

まず、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時です。

「相続開始の原因となるべき事実」とは、被相続人が死亡した事実ですから、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合は、知ったときから3ヶ月以内となります。

また、「自分が相続人となったことを知った時」とは、自分より先順位の相続人がいるため、自分は相続人でないと考えていたところ、その先順位の相続人が相続放棄をしたなどの事情により、自分が相続人となったことを知った場合、その時点から3ヶ月以内であれば相続放棄の申述が可能だということです。

なお、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。

相続放棄の方法

相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄申述書などを提出します。最低限必要な書類等は下記のとおりです。

1. 相続放棄の申述書 1通
2. 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 1通
3. 被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票 各1通

相続放棄するのが、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)や、兄弟姉妹の場合には、さらに多くの戸籍謄本等が必要になります。この作業は、一般の方には非常にやっかいだと思われますが、裁判所手続の専門家である司法書士に依頼すれば、必要な戸籍等の全てを代わりに取得してもらうこともできます。

上記の他に、裁判所費用として申述人1人につき800円の収入印紙と、書類の郵送用として切手(80円切手を数枚程度)を提出します。