ある相続人が相続放棄の申述をしているかが不明な場合、家庭裁判所に照会することができます。

たとえば、自分より先順位の相続人がいたとして、その先順位の相続人が相続放棄をしていたとすれば、次順位の方が相続人となります。しかし、先順位の相続人が、本当に相続放棄の申述をしているか、本人に確認するのが難しいこともあります。

そのような場合でも、家庭裁判所に対して相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をすることができるのです。

また、相続放棄していることは明らかだが、相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合にも、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、事件番号、受理年月日を知ることができます。

相続放棄申述受理証明書の交付請求をするには、相続放棄申述の事件番号、受理年月日を記載する必要がありますが、これは相続放棄申述をした本人でなければ分かりません。

そこで、利害関係人として、他人の相続放棄申述受理証明書を取得する前提として、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることになります。

ただし、照会の申請が出来るのは、下記に該当する方に限られます。

1.相続人(照会者自身が相続放棄・限定承認の申述をしたか否かは問いません)
2.被相続人に対する利害関係人(債権者等)

手続の詳細については家庭裁判所に問い合わせるか、裁判所提出書類作成の専門家である司法書士に相談するのが良いでしょう。