相続放棄申述をしたことを証明するために必要なのが、「相続放棄申述受理証明書」です。

たとえば、被相続人に対する債権者から、相続放棄申述受理証明書の交付を求められることがあります。また、相続人中に相続放棄した人がいる場合の相続登記(不動産の名義変更)では、相続放棄申述受理証明書の添付が必要です。

相続放棄申述受理証明書の交付申請は、相続放棄の申述をする際に、申述人自身が行うのが通常です。しかし、相続放棄申述が受理された後に、申述人本人以外の利害関係人(共同相続人、被相続人に対する債権者など)から行うことも可能です

その場合には、相続放棄者との間に利害関係があることが分かる書類の提出を求められ、家庭裁判所が相当と認めたときに相続放棄申述受理証明書が交付されることになります。

ただし、共同相続人からの申請の場合には、その申請人の戸籍謄本の提出が必要な程度で、それ以上の利害関係をあらわす書類等は不要だと思われます

また、相続放棄申述受理証明書の交付申請をする際には、相続放棄申述をした人の氏名の他に、相続放棄申述の事件番号、受理年月日を相続放棄申述受理証明申請書へ記載する必要があります。

相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合、まずは、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、事件番号および受理年月日を知ることができます。

相続放棄申述受理証明書の交付には、相続人(申述人)1名の証明書1通につき150円の手数料を収入印紙で納めます。この他に、郵送での交付を求める場合は切手も必要です。