マンションお父さんが亡くなり、住んでいたマンションを相続することになりました。この場合の遺産分割や相続手続きはどのようにおこなったらよいでしょうか?このご家族には、お父さんと一緒に暮らしていたお母さんと、既に社会人となり別居している2人の息子さんがいるとします。この場合、今もそのマンションに暮らすお母さんが相続するのが、一番すんなりいくことが多いでしょう。

亡くなった方の配偶者は相続税の面でも優遇されるので、配偶者であるお母さんがマンションおよび今後の生活費に必要な現金等を多めに相続しておくのがよいです。では、お母さんも先に亡くなっていた場合はどうでしょうか?このマンションは現在誰も居住者がおらず、離れて暮らす息子2人が相続することになります。

そこで、このマンションについてどうするかを2人で考えます。どちらかが、このマンションで暮らしたいという希望があれば、その者がマンションを取得するのがいいでしょう。例えば、お兄さんは既にマイホームを取得しており、弟はまだ賃貸暮らしと言う場合には、弟がマンションを得て、それ以外の均等な財産を兄が取得するというのが1つ考えられます。

仮に直ぐに住むことがなくても、マンションは立地や環境によっては、戸建に比べて賃貸しやすいので、賃貸に出して収入を得ることもできます。賃貸に出す場合、弟が所有権を得て、賃貸収入も全て手に入れるのか、それとも、いったん共有名義として兄と弟で賃貸収入を分けるのかは、他の財産の分け前との間で、公平性を欠かないように考える必要があるでしょう。

さらにどちらも要らない、老朽化しているし、少しでも値のつくうちに換金して、売却代金を分けようと考える場合もあるかもしれません。マンションを相続によって所有権を得る、賃貸する、売却する、いずれを行うにしても、亡くなった方の名義のままではいけません。

相続した状況に合わせて、名義変更を行う必要があります。誰か1人の所有にするのであれば、その者への名義変更が必要です。その場合、単独で勝手に手続きできるのではなく、相続人全員の同意のもとで、自分が得ることになったことを示す、遺産分割協議書を作成して、相続登記申請の際に添付しなければなりません。

また、兄と弟の共有にする場合も、共有名義の登記が必要です。2人で仲よく所有するのだからそれでいいではなく、亡くなった方の名義を共有名義にしないと、賃貸や売却もできませんので気をつけましょう。