土地や家を相続する際に、うまく遺産を分けるのが難しいなどの理由で、複数の相続人による共有名義に変更登記をしていることがります。

この場合、家屋の建て替えにともなって住宅ローンの借入れをするときや、その不動産を売却するときには、共有名義人の全員により手続をしなければなりません。

また、後になって一人の名義にしようとすれば、それは相続による名義変更では無く、贈与となってしまうでしょう。そうなれば、新たに高額な贈与税が発生することにもなりかねません。

したがって、兄弟(姉妹)の間で不公平が無いようになどと考えて、安易に共有名義への変更登記をしてしまうと後で面倒が生じることもあるので注意が必要です。

法定相続分どおりの共有名義に変更登記する方法

法定相続分の通りに共有名義でに変更登記するときは、その土地や家についての「保存行為」として相続人の一人から単独で登記申請することが可能です。つまり、遺産分割協議が整っていない状態でも、相続人中の一人が勝手に名義変更(所有権移転登記)をしてしまうことが可能なのです。

しかし、単独申請により共有名義の登記をした場合、登記識別情報通知がその単独申請をした登記申請人にしか発行されません。つまり、他の相続人は共有者として所有権登記名義人にはなるものの、登記識別情報通知書の交付を受けることができないのです。

登記識別情報通知は、かつての登記済証(権利証)に代わるもので、不動産の売買による名義変更登記や、抵当権の設定等をする際に必要です。権利証等は違って、複数の人が申請人となって名義変更登記をした場合には、それぞれの人に登記識別情報が通知されるのです。

登記識別情報が無ければ登記できないわけではありませんが、余分な手間や費用がかかることになります。よって、法定相続分どおりの登記をする場合であっても、登記識別情報通知の交付を受けるため、法定相続人全員が登記申請人となることが必須だといえるでしょう。