「相続人が1名のみ」、「相続人が複数だが、法定相続分の通りに相続する」、または、「法的に有効な遺言書があり、その遺言に従って相続する」ような場合を除き、不動産相続登記をする際には遺産分割協議書を作成し、署名及び実印での押印をして、それに印鑑証明書を添付します。

不動産相続登記をする際の、この印鑑証明書には有効期限がありません。

たとえば、不動産の売買や贈与による所有権移転登記をする場合には、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を付ける必要がありますが、相続登記においてはそのような期限がないのです。

ただし、銀行で預金の払い戻しをする際には3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になるはずですし、司法書士へ相続登記のご依頼をいただいた際も、通常は相続人全員に新たに印鑑証明書をお取りいただいています。

つまり、いつ発行された印鑑証明書でも構わないわけではなく、たとえば、登記をするまでの間に3ヶ月を少し過ぎてしまっても法律的には問題ないという意味だとお考えくだされば良いかと思います。

実印・印鑑登録について

余談ですが、遺産分割協議書に限らず、何らかの書類へ実印で押印したとしても、それに印鑑証明書を付けなければ意味がありません。

実印というのは、市区町村の役所で印鑑登録をすることによって、はじめて実印になります。100円ショップで購入した印鑑でも印鑑登録すれば実印ですし、何万円もする手彫りの印鑑でも印鑑登録しなければただの認め印です。

よって、その印鑑が実印であることを証明するためには、必ず印鑑証明書が必要なのです。

そして、書類へ実印で押印し、印鑑証明書を差し出すことによって、その書類の証拠としての信頼性が確かなものとなるのです。もし、印鑑証明書が無ければ、それが本当に実印なのかも分かりませんし、後でその書類の成立を否定されることにもなりかねないのです