松戸の高島司法書士事務所は、2002年2月に松戸駅(JR常磐線、新京成電鉄)の近くで新規開業しました。それから15年以上にわたり、地域に密着した司法書士事務所として、数多くのご相談・ご依頼を承ってまいりました。

当事務所は新規開業時から今に至るまで、ホームページやブログなどのインターネット経由でご相談くださったお客様からのご依頼がほとんどであるという珍しい司法書士事務所です。個人のお客様からの、相続手続きなどのご依頼を中心にしてずっと事務所経営をおこなってまいりました。

金融機関や不動産会社からの依頼がメインの一般的な司法書士事務所と違い、ホームページなどをご覧になったお客様からのご依頼が中心だというのはつまり、「初めてお問い合わせくださった個人のお客様を大切にしている」ということです。

司法書士に相談すべきか分からないという場合でも大丈夫です。まずはお気軽にお問い合わせいただき、当事務所までご相談にお越しください(電話のみによる無料相談は承っておりません)。

松戸の高島司法書士事務所(ホームページ)

相続放棄とは


人が亡くなったときには、その法定相続人である配偶者や子供、兄弟姉妹などが遺産を相続します。この遺産とは、プラスの財産だけで無くマイナスの財産も当然に含まれます。マイナスの財産とは借金などの債務のことです。

亡くなられた方(以下、「被相続人」といいます)に借金があったとしても、それを上回る資産(銀行預金、有価証券、不動産など)があるならば、その資産によって借金を清算し残った財産を相続すれば良いわけです。しかし、被相続人の遺産によっては債務(借金)を精算できない場合には問題です。

借金を相続してしまったときには、被相続人の遺産(相続財産)によって債務の全額を支払えない場合、相続人自身の財産を投げ打ってでも支払いをする義務が生じます。そして、法定相続人が生まれたばかりの乳児だったとしても、相続人の義務には変わりがありません。よって、相続人はプラスの遺産だけで無く債務も同様に相続するのですから、生まれながらにして多額の借金を背負っているということにもなりかねません。

相続の選択(承認するか、放棄するか)

しかし、相続人であれば必ず被相続人の権利義務を承継しなければならないわけではありません。相続人としては遺産相続することを受け入れるか、それとも遺産相続しないものとするのかを選択することができるのです。

遺産相続をすることを受け入れる場合には、単純承認、限定承認の2通りがあります。このうち、相続の単純承認をしたときには、被相続人についての権利義務を無制限で引き継ぐことになります。単純承認をするときには特に何らの手続きも必要としません。

また、限定承認をしようとするときは、家庭裁判所へ「相続の限定承認の申述」をします。この限定承認によれば「相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ」ことができます。ただし、限定承認は債務があるかどうか分からない場合では無く、財産も負債も相当額あるが清算してみれば財産が残る可能性もあるというようなときに選択すべきものです。

一方、被相続人についての遺産を相続しないものとする場合には相続放棄をします。この相続放棄をするには、家庭裁判所で相続放棄申述受理の申立をしなければなりません。相続放棄をすれば、被相続人の債務を引き継ぐことは無くなりますが、財産についても一切相続することはできません。相続放棄をした人は、その相続に関しては最初から相続人でなかったものとみなされるからです。

相続放棄と遺産分割協議の違い

相続放棄や限定承認は家庭裁判所でおこなう手続きです。これに対して、当事者である相続人の中で、誰が遺産を相続をして、誰が放棄するなどと取り決めをすることがあります。そのことをもって、相続放棄をしたとの表現をされる方もいます。

しかし、それでは相続人間で遺産分割の方法を決めただけであり、いわゆる遺産分割協議をおこなったに過ぎません。したがって、自分が遺産を相続することを辞退(放棄)したとしても、それでは法律上の意味としての相続放棄をしたことにはなりません。

この場合、遺産(プラスの財産)については他の相続人が全て引き継いでしまうのに、債務(マイナスの財産)については他の相続人と一緒に支払義務を負うことになってしまいます。つまり、相続人間で誰が相続放棄をすると取り決めをしたとしても、そのことをもって被相続人に対する債権者に対抗することはできないのです。

よって、被相続人の財産や負債など一切の権利義務を引き継がないものとするためには、必ず家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければなりません。

相続放棄申述受理の申立手続き


相続放棄の申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所でおこないます。また、申立の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」におこなわなければならないのが原則です。自己のために相続の開始があったことを知ったときとは、相続の開始(被相続人の死亡)のときと必ずしも一致するわけではありませんが、被相続人の配偶者や子供が相続放棄をする場合には概ね同一だといえるでしょう。

必要書類としては、相続放棄の申述書、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、被相続人の住民票除票、申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本が最低限必要です。また、被相続人の配偶者や子供以外の相続人である、直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)、兄弟などが相続放棄申述をする場合には、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)なども必要となります。

被相続人が亡くなってから3ヶ月間という限られた期間内で、上記のような書類を集め、申立書(相続放棄の申述書)を作成してから家庭裁判所に提出するのは非常に負担が大きい作業となるかも知れません。その場合、法律専門家である弁護士、または司法書士に相続放棄申述の手続きを依頼すれば、戸籍謄本等の取得についても全てを代わりにおこなって貰うことができます。

相続放棄申述のことなら司法書士へ


相続放棄の申述を法律専門家に依頼するとして、弁護士と司法書士のいずれに頼むのが良いのでしょうか?弁護士と司法書士の違いは、弁護士の場合には申述人(相続人)の代理人として相続放棄申述受理の申立をおこなうのに対し、司法書士の場合には裁判所提出書類の作成をおこなってもらえるだけなのです。

したがって、申述人はあくまでも相続人本人であり、司法書士は書類作成者に過ぎないわけです。しかし、実際の手続きにおいては、司法書士が書類の作成および裁判所への提出を代行できますから、ご依頼者が家庭裁判所へ行く必要はありません。

また、申立後にも、相続放棄の手続きでは家庭裁判所に出頭して裁判官の面接を受けるようなことは通常はありません。通常は裁判所との郵便による書面のやりとりのみで完結する手続きなのです。具体的には、相続放棄申述受理の申立をした後には、裁判所から相続放棄申述についての「照会書」が送られてきます。

この照会書は、本当に自分の意思で相続放棄をしようとしてるのかを確認しようとするのが主な目的の書面です。司法書士の指示を受けながらこの書面に必要事項を記入して返送すれば、相続放棄申述の手続きは完了します。このように全てが書類のやりとりで済むのが通常なわけですから、わざわざ弁護士を代理人に立てて相続放棄申述受理の申立をする必要性はほとんどの場合には無いといえます。

相続放棄の手続きで家庭裁判所に行く必要がある?

繰り返しになりますが、司法書士に相続放棄申述の手続きを依頼した場合、通常は申述人(相続人)ご本人が裁判所へ出向く必要はありません。それどころが、裁判所職員と話す機会も一度も無く相続放棄の手続きは完了します。よって、弁護士を代理人に立てずとも、裁判所提出書類作成の専門家である司法書士に頼めば全く問題が無いのです。

なお、家庭裁判所に限らず、裁判所での手続きを業務としておこなうことができるのは、司法書士と弁護士に限られます。それ以外の専門家と言われる職業の人に相続放棄について相談しても、手続きを代行して貰うことはできません。相続放棄することが前提であれば、司法書士と弁護士以外の選択はあり得ませんのでご注意ください。

リンク: 千葉県松戸市の司法書士

相続放棄の申述受理証明書とは

相続放棄の申述が受理されると、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。このとき、相続放棄申述受理証明書の交付申請書も同封されているのが通常なので、必要に応じて交付申請をします(郵送可)。相続放棄申述受理通知書があれば、相続放棄が受理されていることは明らかなので、受理証明書は必ず必要なものではありません。

ただし、相続放棄をしなかった相続人に対して、不動産の相続登記(名義変更手続き)をする際には、相続放棄申述受理証明書の添付が必要です。この他にも、被相続人に対する債権者から受理証明書の交付を求められることもあるかもしれません。