法定金利(借入の元本が10万円以上100万円未満の場合18%)を超える高金利での借金を長年続けていた場合、過払い金の返還請求をできることがあります。

とくに、法定金利を超える高金利での取引をしていて、すでに返済が完了(完済)している場合には、過払い金が発生していることは間違いありません。そこで、金額の多少は別として必ず過払い金返還請求ができることになります。

けれども、過払い金返還請求権は、取引終了から10年で時効により消滅してしまいます。つまり、完済している場合であれば、過払い金返還請求ができるのは最後の返済のときから10年間だということです。

現在では、完済後(取引終了後)であっても、消費者金融やクレジットカード会社へ過払い金返還請求をできることが周知された結果、完済解約後の過払い金請求をされる方も多くなっています。

ところが、取引履歴の開示請求をしてみたところ、最終取引から10年が経過してしまっているケースが多くなっているのです。この場合、過払い金の返還を受けることはできません。

また、最終取引から10年が経っていなかったとしても、相手方が倒産してしまったとすれば、過払い金全額の返還を受けることは極めて困難です。

多数の過払い金返還請求を受けたことで経営が悪化している消費者金融の業績が好転し、すんなり過払い金の減額を返還するようになるなどということは期待できません。

過払い金の返還請求を考えている方は少しでも早く行動に移されることを強くお勧めします。なお、完済して解約した後の過払い金返還請求では、信用情報に傷が付くことはありませんのでご安心ください。