弁護士や認定司法書士に依頼して任意整理をしたとします。そして、和解契約にしたがった支払いをおこなっている途中で、その後の支払いを続けていくのが難しくなってしまった場合、それから自己破産をすることは認められるのでしょうか。

結論からいうと、任意整理による支払いをおこなっている途中であっても、自己破産をすることは全く問題ないといっていいでしょう。たとえば、3年(36回)の支払いで和解をしたとして、12回支払った時点で自己破産したとしても、裁判所からの印象が悪くなるようなことはありません。

弁護士などに任意整理を依頼した時点では、分割による支払いが可能だと考えていたわけです。そして、それは素人による自己判断のみではなく、弁護士などの専門家が支払い可能だと考えて債権者と和解契約を締結しているのです。

それが支払い途中の状況の変化などにより、その後の支払いが困難になり自己破産申立したとしても、けっして責められるものでは無いでしょう。任意整理中だからといって諦めたりせずに、自己破産申立てをすることが可能です。

ただし、任意整理を依頼した弁護士などに相談しても、再度の債務整理や自己破産は受け付けてくれないこともあるようです。そのような場合、任意整理中であること伝えたうえで、自己破産の相談を受け付けてくれる弁護士や司法書士を探すのがよいでしょう。

新たな弁護士など自己破産手続を依頼したときには、債権者に対して受任通知を送るので、その時点で支払いを停止することになります。その後は債権者から督促などの連絡が直接来ることも無くなりますから、平穏無事な生活をすぐに取り戻すことが出来ます。

なお、任意整理をしている途中で支払いが困難になっても、月々の支払額を減らせば支払いが可能だという場合には、再度の任意整理をするという方法も考えられます。しかしながら、再度の任意整理をしても総支払額が減額されるわけではありませんし、また、専門家に支払う報酬もあらためて発生するのが通常です。

したがって、任意整理の最中の支払いが困難になった場合に、再度の任意整理をすることで問題無く支払がおこなえるようになるケースは少ないのが現実です。その場合、再度の任意整理をすることは諦めて、個人再生(民事再生)や自己破産の手続きを検討するべきでしょう。

現在は任意整理をしている最中だと、相談や依頼を受けたがらない専門家も存在するようです。そのようなところに無理に頼もうとするのではなく、任意整理中だと伝えても問題無く相談を受け付けてくれるところを探すのをお勧めします。