東京簡易裁判所から、アウロラ債権回収株式会社を原告とする訴状が届いたとのご相談がありました。

もともとの債権者はイオンクレジットサービス株式会社であり、同社とのクレジットカード契約に基づく債務ですが、最後に支払ったときから5年以上が経過しており、消滅時効が完成しているものと思われます。

訴状の記載によれば、イオンクレジットサービス株式会社から、エー・シー・エス債権管理回収株式会社、株式会社SKインベストメント、アウロラ債権回収株式会社へと順に債権譲渡がなされたとのことです。

ご相談者によれば、アウロラ債権回収株式会社が債権譲渡を受けたとする時期になって、同社から督促の電話が1日に何度もかかってきたり、また、アウロラ債権回収株式会社の社員が自宅を訪問してきたこともあったそうです。

それでも、電話に出たり、訪問してきた社員と話をすることもしないでいたら、突然、東京簡易裁判所から訴状が送られてきたため、司法書士に相談することにしたわけです。

文書による督促や、電話、訪問などが繰り返されたとしても、消滅時効の完成が妨げられることは通常ありません。しかし、訴訟を起こされて判決が確定してしまえば、それから10年間は消滅時効が完成することは無くなります。

したがって、裁判所から訴状や支払督促が送られてきた場合には、放置せずに適切な対応をすることが必要です(なお、裁判所からの書類を受け取り拒否しても、訴訟等から逃れることはできないので必ず受け取るようにすべきです)。

今回は、最後の支払いのときから5年が経過していたため、消滅時効の援用をすることにより、相手方が訴えを取り下げてくるものと思われます。この答弁書の作成や消滅時効の援用については、認定司法書士が訴訟代理人としておこなうことができます。

認定司法書士を訴訟代理人とすれば、答弁書の作成や簡易裁判所及び原告への提出、そして、裁判所等との連絡やその他のやり取りもすべて代理人に任せることが可能です。

この記事で取り上げたアウロラ債権回収株式会社の場合以外にも、複数回の債権譲渡を繰り返した後に訴訟を起こされているようなケースでは、訴訟提起の時点で既に消滅時効が完成していることが多いものと思われます。

その場合、適切な方法で消滅時効の援用をすれば、支払い義務は消滅することとなります。焦って自分で何とかしようとするよりも、すぐに専門家(弁護士、または認定司法書士)に相談するのが解決への近道です。