銀行、クレジットカード、消費者金融などによる借金は、商行為による債権に該当するため、最後の取引のときから5年間で消滅時効が成立します。

そこで、最後の取引(返済、または借入)のときから明らかに5年以上が経過した後に、債権者から請求書(督促状)が届いたため、消滅時効援用の内容証明郵便を送ったものの、債権者から消滅時効の成立は認められないとの主張がなされることがあります。

1.消滅時効援用が失敗するケース

最も多いのは、訴訟や支払督促を起こされている場合です。それらの裁判手続きよって債務名義(確定判決など)を取得されているときには、その裁判手続き(判決の確定)のときから10年間は消滅時効が成立しなくなります。

また、それほど頻繁ではありませんが、過去5年以内の間に債務が存在するのを前提として、債権者と支払いについての話し合いをしたことがあるというような場合、その時点で時効期間が振り出しに戻っていることになります。

上記のような事実が存在しない場合、最後の取引のときから5年間が経過していれば必ず消滅時効が完成していることになります。時効が完成しているのに、相手方がそれを認めないということはありませんから心配は不要です。

ただ、自分では裁判所からの書類を受け取った記憶がないのに、実際には裁判を起こされていたという例もときどきあります。訴状などは必ずしも本人が受け取る必要はありませんから、家族などの同居人が受け取っていた場合もあるでしょう。

また、不在票に気付かなかったり、そもそも受け取るつもりが無かった場合でも、最終的には訴状が送達されたとみなされるような制度もあります。したがって、裁判所からの書類など絶対に受け取っていないという場合であっても、債務名義を取得されているというケースは存在するわけです。

2.消滅時効援用に失敗したらどうするのか

消滅時効の援用に失敗したということは、つまり、支払い義務が存在するということです。

その場合には、支払うことを前提として債権者と話し合いをすることになります。専門家(弁護士、認定司法書士)に時効援用の手続きを依頼している場合には、支払いについての話し合いも代理人がそのままおこなうのが通常だと思われます。

なお、行政書士も「書類作成代理人」として、消滅時効援用の内容証明郵便を送付している例もあるようです。しかし、弁護士、認定司法書士でなければ、支払いについての交渉を債権者とおこなうことはできません。行政書士ができるのは、ただ時効援用の内容証明郵便を送ることだけです。

消滅時効の援用が失敗した後に支払いについて交渉をする場合でも、通常の債務整理とくらべて相手方の対応が悪くなるということはとくにありません。しかしながら、支払っていない期間が長いため、多額の利息や遅延損害金の取扱いをどうするかが問題になります。

債権者により対応は異なりますが、一括払いであれば元金のみか、それに近い金額での和解に応じてくれる会社も多いです。そして、分割払いであれば、和解のときまでの利息と遅延損害金を加算しなければ和解に応じないとする場合もあるでしょう。

また、一部の債権者は一括払いで、かつ遅延損害金等の全額を付加した金額で無ければ、話し合いに応じないというケースもあります。このようなときには、和解を諦めて自己破産などの手続きを検討するか、または1社のみであればそこで手続きを中断することもあり得ます。

借金の消滅時効援用についての相談