自己破産の申立を弁護士や司法書士に依頼してから、実際に裁判所への申立てをするまでにどれくらいの時間がかかるのでしょうか。

弁護士や、(認定)司法書士に自己破産(債務整理)の依頼をすると、債権者に宛てて受任通知を送付します。この時点で債権者への返済は停止しますし、その後の債権者とのやり取りも全て代理人を通じておこないます。

したがって、自己破産(債務整理)の依頼をした時点で、借金の返済に追われる日々からは解放されるわけなのであり、自己破産申立てまでにかかる期間についてあまり気にする必要は無いともいえます。

しかしながら、弁護士等が受任通知を送ることにより督促は止まっているとしても、そのままでは債務は存在しているままなのであり、何も解決はしていません。

自己破産の申立をし免責の許可決定を得ることによって、はじめて経済的な面での再出発ができるわけですから、自己破産すると決めたからには早く申立てをするべきだといえます。

1.最短で申立てをするまでに必要な時間

自己破産申立てをするには、債権者一覧表を作成する必要があります。この債権者一覧表に記載する、正確な債務額(現在の残額)を知るためには、債権者から債権届をして貰わなければなりません。

弁護士等から債権者に受任通知を送ると、その後に代理人に宛てて債権届を送ってきて貰えるわけですが、すべての債権者から届出があるまでには1ヶ月程度はかかるでしょう。

よって、弁護士等に自己破産申立ての依頼をしてから、実際に裁判所へ申立てをするまでには最低1ヶ月くらいはかかるのが通常です。

貸金業者ではない個人の債権者がいて取立行為を止めてくれないような場合など、さらに申立てを急ぐケースもあるでしょうが、そのような特殊なときを除けば、申立てまでに1ヶ月程度かかることで不都合が生じることは無いはずです。

また、このように短期間で申立てに至るには、弁護士等に支払う費用がすぐに用意できるのが前提です。さらに、申立ての必要書類等についてもすみやかに揃えられるというのが絶対条件になります。

2.自己破産申立てまでに通常かかる期間

最短で準備すれば1ヶ月程度で自己破産申立てが出来るとしても、通常は弁護士等に支払う費用を準備するのに、それなりに時間を要する場合が多いでしょう。

自己破産申立てにかかる費用としては、裁判所費用と、弁護士や司法書士の費用があります。

裁判所費用としては、予納金(官報公告費用)、収入印紙、切手代を合わせて1万5千円以内位であるのが通常です(同時廃止手続の場合)が、弁護士や司法書士の費用はもっと高額になります。

弁護士の場合、最も安くても30万円くらいの報酬が必要になると思われます。司法書士の場合には、報酬が20万円を切るようなところもあるかもしれませんが、いずれにしてもそれ位の費用はかかります。

なお、司法書士として多数の自己破産申立てを取り扱ってきた経験からすると、自己破産申立ての司法書士報酬が20万円というのは、実際にかかる手間からすると決して高くないと思います。

本当はもっと報酬をいただきたいところだけれども、経済的に困窮しているご依頼者のことを考えて、低額に抑えているというのが実際のところです。

司法書士に依頼しても総額で20万円はかかるとして、どこの司法書士事務所に依頼したとしても、裁判所へ申立てをするのは費用の全額が用意できてからであるのが原則だと思われます。

分割払いだったとしても、分割による積立が完了してから申立てをするのであって、申立後の分割払いを可としているところは無いと思われます(ごく一部の例外はあるかもしれません)。

したがって、弁護士や司法書士に自己破産(債務整理)を依頼してから、実際に裁判所へ申立てをするまでにかかる時間は、費用の積立に必要な期間であるというのが通常でしょう。この期間は、6ヶ月くらいであれば通常は問題が無いはずです。

3.申立てまでにかかる期間の最長は

弁護士等が債権者に受任通知を送ってから半年程度が経過しても、まだ、自己破産申立てがおこなわれない場合、債権者によっては催促をしてくることがあります。半年も待っているのに何もしないのならば、これ以上は待てないとして裁判を起こしてくることもあります。

本当に裁判を起こされたとしても、すみやかに申立てをすれば通常は問題が生じることはありませんし、債権者にとってもメリットは無いはずです。それでも、6ヶ月程度経つと強硬な姿勢を見せてくる債権者は存在します。

よって、弁護士や司法書士に自己破産(債務整理)を依頼してから、申立てまでにかかる期間は最長6ヶ月程度と考えるのが安心です。

しかし、弁護士費用等の総額によっては6ヶ月で積立を完了させるのが困難な場合もあります。そのようなときでも、債権者の顔ぶれによってはもっと長期間の積立期間を取っても問題ないケースもありますし、依頼しようとする弁護士等とよく相談するべきです。

私が依頼を受けているケースでも、積立に時間がかかり申立てまでに1年近くの期間を要しているときもありますが、それでも問題なく手続きは済んでいます。

費用の積立に時間がかかってしまったなどの理由があるならば、申立てまでに長期間が経ってしまったとしても、それを裁判所が特別に問題視することは無いと思われます。

したがって、債権者が待ってくれるならば、少しくらい時間がかかってしまったとしても問題無いともいえます。

けれども、実際に申立てをするまでには、本当に心が安まることは無いでしょうし、あまりに時間がかかってしまうと解決に向かって頑張ろうとする意欲が薄れてしまう恐れもあります。

弁護士等に依頼したときは何とか頑張ってやり直そうと思っていたのが、返済や督促が止まってから半年も経つと、必死に頑張ろうと思っていたときの気持ちを忘れてしまうこともあるのでしょう。

自己破産申立てをすると決めたからには、とにかく早く申立てを出来るように最大の努力をして、早く解決に至るのが最善の方法です。