亡くなった人(被相続人)が債務超過の状況にあった場合、その人の相続人は相続放棄をすることにより債務を相続しないで済むようになります。

ここで注意すべきなのは、自分が相続放棄をすることにより、後順位の相続人へ相続権が移る場合があるということです。

ここでは、亡くなった伯父(叔父)の子どもたちが相続放棄したことにより、甥っ子(姪っ子)にあたる人たちが相続人になってしまうケースについて解説します。

下の相続関係図では、AとBとが兄弟です。今回、Bの死亡により相続が開始しました。

相続放棄(兄弟姉妹の代襲相続)

Bには借金があり債務超過の状況だったため、Bの妻及び2人子どもたち(E、F)が相続放棄をしました。

この場合、被相続人Bの子供の全員が相続放棄をしたため、後順位の相続人へ相続権が移ります。第2順位の相続人である直系尊属(C、D)は既に死亡しているので、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。

けれども、被相続人Bの兄弟であるAは既に亡くなっているため、その子どもたち(子1、子2)が相続人となります。

つまり、子1たちからすれば被相続人Bは伯父(叔父)に当たりますが、自分の親(父A)が先に亡くなっている場合には、自分たちが伯父の相続人になるわけです。

これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といっています。本来、相続人になるはずの人が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その人の子が親に代わって相続人となるのです。

親戚の伯父さんが亡くなり、その子どもである従兄弟たちが相続放棄した場合、甥っ子である自分が伯父さんの相続人なるということを知らない方も多いでしょう。しかし、相続についての法律を知らなかったから仕方が無いということにはなりません。

この場合に、相続放棄できるのは「先順位者が相続放棄をしたことで自分が相続人となったのを知った時」から3ヶ月以内です。この期間内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければなりません。

ただし、先順位者が相続放棄したのを知らなかった場合には、「知った時」から3ヶ月以内であれば相続放棄が可能なので、先順位の人たちが連絡してくれなかったときでも大丈夫です。

もしも、債権者からの督促などによって、自分たちが伯父さんの相続人になっているのを知ったとすれば、その時から3ヶ月以内であれば相続放棄が可能だということになります。

このような場合は、裁判所へ相続放棄の申立てをする際に、どうして先順位者が相続放棄したのを知らなかったのかなどの事情説明をします。

手続きをする際は、専門家(弁護士、司法書士)に相談してからおこなうのがよいでしょう。

なお、今回のケースでは、被相続人Bの妻も相続放棄したとしています。しかし、被相続人の配偶者が相続放棄しなかったとしても、子どもの全員が放棄すれば後順位者に相続権が移ります。

その場合、被相続人の妻と、甥っ子や姪っ子たちが共同相続人となるわけです。

相続人が相続放棄したことにより、他の誰が相続人となるのか。判断に困ったときはすぐに法律専門家へ相談するようにしてください。