クレジットカードのリボ払いが利用限度額いっぱいになってしまい、いくら返済をしても残高が全然減らないとのご相談がよくあります。

利用残高が限度額の100万円になっているとして、手数料率(実質年率)が年15.0%だとすると、1年で15万円の手数料(利息)がかかることになります。利用残高がずっと100万円のままだとすると、永遠に毎年15万円ずつを支払い続けることになるわけです。

リボ払いだと月々の支払額が一定になるから、返済の管理がしやすいなどという宣伝を見かけることがありますが、とんでもない話です。リボ払いは永遠に利息を取り続けるため、クレジットカード会社によって仕組まれた罠のようなものなのです。

けれども、既にリボ払いを利用してしまい、限度額一杯なってしまっているならば、何とか完済する方法を考えるしかありません。クレジットカードのリボ払いであっても債務整理をすることはもちろん可能です。

クレジットカード(リボ払い)の債務整理【目次】
1.リボ払いでも減額される?(過払い金はある?)
2.ショッピングのリボ払いを債務整理するメリット
3.購入した商品は返却する必要があるのか

1.リボ払いでも減額される?(過払い金はある?)

リボ払いであっても債務整理(任意整理)することは可能です。任意整理をお考えの際は、専門家(弁護士、認定司法書士)にご相談ください。

ただし、ショッピングのリボ払いについては、債務整理をしても支払うべき金額が減額されることはありません。任意整理によるのであれば、現在の残高のすべてを支払っていく必要があります。

リボ払いの手数料率(実質年率)は、過去にさかのぼってもすべて利息制限法に定められた法定利率の範囲内であるはずです。法定利率は利用残高が10万円以上100万円未満のときは18.0%なので、これを超えていない限り過払い金は発生しないわけです。

したがって、ショッピングでもキャッシング(ローン)でも、リボ払いの場合には過払い金の返金を受けられることはないのです。

2.ショッピングのリボ払いを債務整理するメリット

債務整理しても減額されないならば、ショッピングなどのリボ払いを債務整理しても無意味なのかといえば、決してそんなことはありません。

債務整理により分割払いの和解をしたとします。たとえば、現在の残高100万円を36回で支払うとすれば、月々の支払額は約28000円となります。

債務整理をする場合、今後の利息(手数料率)をゼロとする和解契約を結ぶのが原則ですから、総額100万円を支払えば完済になるわけです。

もしも、債務整理をしなかったとすれば、現時点での残高にずっと15%の利息が加算され続けるわけですから、支払総額がずっと多くなるわけです。

したがって、ショッピングのリボ払いを、専門家へ費用を支払って債務整理することによって、支払いが大幅に楽になるなどのメリットが得られることも多いでしょう。

3.購入した商品は返却する必要があるのか

クレジットのリボ払いによりショッピングをしていて、それを債務整理したとすると、購入した商品は返却しなければならないのでしょうか?

結論からいえば、クレジットカードで購入した商品の返却を求められることは通常ないと言ってよいでしょう。

とくにリボ払いでは、利用可能枠の範囲内で様々な商品を多数購入しているのが通常です。債務整理をしたことで、その中の一部について返却を求められることはまず考えられません。

ただし、換金するのを目的として、新幹線の乗車券やその他の商品などを購入しているような場合には、問題が生じるかもしれません。あくまでも、日常的な買い物などにクレジットカードのリボ払いを使っていたのであれば、債務整理するに当たって心配する必要は無いということです。