皆さんは相続について考えた事はありますか?一般的には、ご両親のどちらかが亡くなったときになってはじめて、遺産相続という手続きが現実のものとなるのではないかと思います。

ご両親が沢山の資産を持っているならばそれは良い事でしょう。ただ、資産があればそれで全て解決するかといえば、どんな場合であっても相続においては問題が発生する可能性はあります。

例えば、誰しもが沢山の資産、財産を持っている訳では有りません。もしも、資産、財産などよりも、借金の方が大きければどうでしょうか。遺産を相続するという事は、借金についても相続しなければならないという事なのです。

この場合、プラスの面、例えば、財産のみを相続すれば良いのではないかと考える方もおられるかもしれません。しかし、そのような事は、実は出来無いのです。相続というのは、そんな都合の良いことが通用するものでは無いのです。

相続をする場合、マイナス面の部分もきちんと受け入れられなければ、相続という事は出来無いのです。それでは、財産よりも借金の方が大きい場合にはどうすれば良いでしょうか。その場合、相続しても、負債が残ってしまうことになり、その支払いを相続人がおこなうとすれば、非常に大変な事になってしまうかもしれません。

ただし、相続というのは、決して義務という訳では有りません。相続というのは、もし望まないのであれば放棄する事も可能なのです。この手続きのことを相続放棄といいます。相続放棄はいつまでも出来るわけでは無く期限が決まっています。また、被相続人の財産を使ってしまった場合には期限内であっても、相続放棄をすることは出来なくなってしまいます。

もし、相続放棄をしようと考えるのであれば、自己判断でいろいろと動いてみようとするのではなく、遺産相続手続きや法律問題についての専門家に相談するのが良いでしょう。相続放棄の手続きは家庭裁判所でおこないますから、相談すべき専門家は司法書士、弁護士のどちらかになります。

行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)などに相続放棄の相談をしても、家庭裁判所での手続きを依頼することはできませんので注意しましょう。裁判所に提出する書類の作成を業務としておこなえるのは、司法書士と弁護士のみです。