遺産分割協議をすることは相続財産の処分にあたり、法定単純承認事由に該当するのが原則です。しかし、遺産分割協議をした後になって、多額の保証債務の存在が発覚したような場合、遺産分割協議後であっても相続放棄が可能なこともあります。

とくに、遺産分割協議により遺産を取得しないとした相続人が相続放棄の申述をした場合には、「遺産分割協議をしたとの事実」のみをもって、ただちに相続放棄の申述が却下された経験はありません。

遺産分割協議をしてしまった後でも、「その遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある」と判断された裁判例もあります(大阪高決平成10年2月9日)。

抗告人らが前記多額の相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、抗告人らが相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記のとおり被相続人と抗告人らの生活状況、○○(長男)ら他の共同相続人との協議内容の如何によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。

しかし、遺産分割協議により、自らが遺産を取得した相続人による相続放棄が認められることはあるのでしょうか。判例集などで確認できた裁判例の中には、分割協議により遺産を取得した相続人の相続放棄が受理された事例を見つけることはできませんでした。

けれども、田舎のほとんど資産価値の無いような土地を相続した後に、多額の保証債務の存在が発覚したような場合でも、その資産価値の無い土地を取得した相続人による相続放棄のみが認められないのはあまりにも杓子定規な判断基準だといえます。

実際、処分に困っているような土地をやむなく自分の名義にした後になって、多額の保証債務の存在が分かったというようなご相談もいただいています。相続した土地を売却してしまったような場合には、その後の相続放棄申述が受理されたとして、善意の買主をどのように保護すべきかとの問題が生じることになります。

そのような問題が無いケースであれば、相続放棄申述がされれば最初から相続人でなかったとみなされるのですから、相続による所有権移転登記を錯誤により抹消すれば済む話です。遺産分割協議に遺産を取得した相続人による相続放棄申述であっても受理されるべきケースはあります。

少なくとも、遺産を取得しなかった相続人の相続放棄申述が認められるならば、取得した遺産が少額であり、かつ、その遺産に対して権利を持つ善意の第三者が存在しないような場合であれば、同様に受理されるべきだと考えます。近日中に、申し立てを行う可能性もあるので、その場合は結果をお知らせします。

なお、弁護士や司法書士といった法律専門家にしたものの、遺産分割協議など財産処分に該当する行為があったことを根拠に、その後の相続放棄は絶対にできないと断言されたとの話をよく耳にしますが、上記の裁判例からも分かるように決してそうとは限りません。

また、相続放棄の申述が却下される可能性が高いとしても、申立てをしてみる価値はあるかもしれません。実際、却下される可能性も十分にあることをご説明した上で、相続放棄申述をして受理されたケースも多数あります。すぐにあきらめるのでは無く、手続きにくわしい専門家に相談するのがよいでしょう。

参考:相続放棄の相談室