松戸で相続相談のイメージ司法書士に遺産相続の手続きを頼むといった場合、真っ先に思い浮かぶのは相続による不動産の名義変更、いわゆる相続登記でしょう。

しかし、相続登記の他にも司法書士がおこなえる相続手続きは多岐にわたります。たとえば、相続手続きにおいては、家庭裁判所でおこなうべき手続きも様々なものがあります。

裁判所提出書類の作成も司法書士の主要業務の一つですから、もちろんご相談・ご依頼いただくことが可能です。相続手続きに関連する裁判所提出のなかで、松戸の高島司法書士事務所へのご依頼件数がたいへん多いものに、相続放棄申述の申立書作成があります。

相続の承認・放棄の選択とその手続き

不動産などの相続手続きをする以前の話として、相続を放棄をするとの選択肢もあります。相続人は自己のために相続の開始があったときから3ヶ月の間に、相続を承認するか放棄するかを決定することができるとされています。

そして、相続を承認する場合には何らの手続きを必要としませんが、放棄をする場合には、家庭裁判所で相続放棄の申述をしなければなりません。家庭裁判所での手続きが必ず必要ですから、自分は遺産相続を放棄すると他の相続人に伝えて書類に署名押印しても、それは法律上の意味の相続放棄ではありません。

もしも、上記のような合意があって、自分は財産も債務も引き継がないことになっていたとします。しかし、被相続人(亡くなられた方)に借金があった場合、その債権者から請求があったときには、支払いを拒否することはできません。相続債務の支払い義務から逃れるためには、相続人間の合意だけでは駄目で、家庭裁判所での相続放棄手続きが必要だからです。

松戸で相続放棄や遺産相続手続きの相談なら

この相続放棄手続きも司法書士にご依頼いただけます。ただし、相続放棄の手続が出来るのは一度きりであり、手続きに失敗し家庭裁判所で却下されてしまったら、もう一度、申立をすることはできません。そこで、相続放棄や家庭裁判所の手続きについて経験豊富な司法書士に頼むのが良いでしょう。

松戸の高島司法書士事務所は、相続放棄の手続を10年以上の長期間にわたって手がけており、豊富な経験と実績があります。事務所は松戸駅から徒歩1分ですから、少しくらい遠方からでも相談に行きやすいはずです。