松戸の高島司法書士事務所は2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから15年以上の長きにわたって、債務整理や借金問題解決のご相談・ご依頼を多数承ってまいりました。
当事務所は開業当初からインターネットを積極的に活用しており、ご依頼者のほとんどがホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様です。
債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、過払い金請求、相続放棄、消滅時効の援用など、当事務所で取り扱っている業務は、なかなか人には話しづらいものが多いです。そこで、インターネットで松戸の高島司法書士事務所を知って、お問い合わせくださる方が多いのです。
当事務所は、インターネット経由でお問い合わせくださった初めてのお客様を大切にしています。何を聞いていいか分からないとか、そもそも、司法書士に相談できることなのか分からないという場合でも大丈夫です。まずはお気軽にお問い合わせください。
松戸の高島司法書士事務所は、司法書士1名と事務スタッフのみの小さな事務所ですが、千葉県松戸市、流山市、柏市をはじめとした地域の皆さまからのご相談・ご依頼により、地元松戸で営業を続けています。
また、すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しているのは小さな事務所であることのメリットです。債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、過払い金請求、相続放棄、消滅時効の援用のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
ご依頼いただけること
ご依頼者の代理人となって、任意整理、消滅時効援用、過払い金請求などをおこなうことができるのは、司法書士の中でも法務大臣の認定を受けた認定司法書士に限られます(松戸の司法書士高島一寛は平成15年7月の第1回考査で認定を受けており、最も早く認定司法書士となったうちの1人です)。
また、認定司法書士であっても元金140万円を超える請求については代理人となることができません。よって、任意整理、消滅時効援用、過払い金請求のいずれにおいても、認定司法書士が代理人となれるのは元金が140万円以下のものに限られます。
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債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)
カードローン、ショッピングリボ払いなどの利用しすぎにより月々の支払いが難しくなってしまったときは、債務整理の専門家である司法書士にご相談ください。
現在の債務元金を分割で支払っていく任意整理、ローン支払中の自宅を手放さずに債務整理が出来る個人版民事再生、迅速にゼロからのやり直しが可能となる自己破産などから、適切な債務整理方法をご提案します。
支払いが遅れてしまっている場合でも、司法書士が受任通知を送ることで、すぐに債権者からの督促行為をストップさせることができます。また、すでに支払いが不可能な場合だけでなく、このままでは支払いが難しくなる恐れがあるという場合に、まずはご相談だけしてみることもできます。
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消滅時効の援用
銀行、クレジットカード、消費者金融などに対する債務は、最後の取引(返済など)のときから5年間が経過すると消滅時効が完成します。この場合、相手方(債権者)に内容証明郵便などによって消滅時効の援用をすることで、債務が消滅します。
この消滅時効援用の手続きは、認定司法書士が代理人となっておこなうことができます。昔の借金の督促状などが送られてきた場合、ご自分で相手方と話をしてしまうのは避けて、まずは司法書士に相談することをお勧めします。
司法書士を代理人として消滅時効援用をすれば、もしも相手方との交渉が必要となった場合でも、すべてを司法書士に任せることができます(行政書士は債権者と直接の交渉をすることはできません)。
また、債権者から訴訟や支払督促を起こされた場合でも、認定司法書士ならば簡易裁判所における訴訟代理人となれますから、裁判手続きにおいて消滅時効の援用をすることなどにより解決を図ることができます。
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過払い金請求
消費者金融のカードローン、クレジットカードのキャッシングなどから法定利率(元金100万円未満の場合で年率18%)を超える利息を払っていたことがある場合、過払い金の返金を受けられるかもしれません。過払い金の請求は返済をしている最中でも、支払いが終わって完済した後でもおこなうことができます。
ただし、完済後の過払い金請求では、最後に返済をしたときから10年が経過すると時効により過払い金の返金を受けられなくなってしまいます。過払い金請求の手続きは、カードや契約書などの資料が何も残っていなくても全く問題ありません。ご自分が過払い金請求の対象になっているか分からないときでも、まずはお気軽に松戸の高島司法書士事務所までご連絡ください。
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相続放棄
亡くなられたご家族に債務(借金)があった場合、相続人がその支払い義務を引き継ぐこととなってしまいます。もしも、相続できる財産よりも負債の方が多い場合には、相続放棄をすることにより債務を相続しないで済むこととなります。
相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったのを知った時から3ヶ月以内です。ただし、借金の存在を知ったのが3ヶ月過ぎた後である場合などには、3ヶ月を経過した後であっても相続放棄が可能な場合もあります。
松戸の高島司法書士事務所は相続放棄の手続きを多数取り扱っており、豊富な経験と実績があります。相続放棄の手続きをしようとするとき、また、今から相続放棄ができるのか分からない場合であっても、まずは当事務所にご相談ください。
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不動産登記、相続手続きなど
松戸の高島司法書士事務所では、ここまでに解説した債務整理、時効援用、過払い金請求、相続放棄のほかにも、相続、生前贈与などによる不動産の名義変更手続き、遺言や遺産相続に関連する手続きなど様々な業務をおこなっています。司法書士に相談できる業務かどうかわからないという場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ・ご相談予約について
松戸の高島司法書士事務所では、当事務所へお越しいただいての債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、時効援用、過払い金請求、相続放棄のご相談はいつでも無料で承っています(当事務所へのご依頼を前提とせず、ご相談のみをご希望の場合には、有料法律相談として承ります)。
ご相談は完全予約制となっていますので、下記フリーダイヤルへお電話いただくか、または、松戸の高島司法書士事務所ホームページにあるお問合せフォームをご利用ください。
・ご予約用フリーダイヤル 0120-022-918
債務整理(自己破産、民事再生)のご相談は松戸の高島司法書士へ
松戸の高島司法書士事務所では、2002年2月に開業した当初から債務整理業務をおこなってまいりました。
このときは司法書士に裁判外和解業務の代理権が無かったので、債権者へ受任通知を送ることもできない状況でした。しかし、松戸市内で債務整理を積極的に取り扱う弁護士が今より少ない中、多重債務者の救済のため自己破産や特定調停申立書の作成などに取り組んでいました。
開業した翌年の2003年7月には、簡易裁判所訴訟代理権についての法務大臣の認定を受けました(認定司法書士の制度ができて初めて実施された考査に合格したので、全司法書士の中で最も早く認定を受けた1人です)。
認定司法書士となった直後から、債権者と直接交渉することにより和解契約を締結する任意整理業務を開始しました。また、債務整理のご依頼をいただいた後、すみやかに受任通知を送ることで、依頼者本人への督促行為を停止させることが可能となりました。
今でこそ、松戸や柏にある多くの法律事務所(弁護士)もホームページを開設し、債務整理の相談を積極的に受け付けるようになっていますが、かつては紹介無しに依頼を受けてくれる弁護士を探すのは簡単でありませんでした。
そんな頃から、松戸の高島司法書士事務所ではホームページを開設して、誰からのご相談も受けるという方針で業務をおこなってきたので、大変多くの方からのご相談・ご依頼を承ってきました。
近年では弁護士に債務整理の依頼をしやすくなったこともあり、債務整理業務を積極的に取り扱う司法書士の比率が少なくなっているかもしれません。たしかに弁護士ならばすべての法律事務を制限無く取り扱うことができますから、司法書士よりも弁護士を選んだ方が間違い無いともいえます。
ただし、弁護士ならば誰でも債務整理業務に精通しているとは限りません。当事務所では15年以上の長期間に渡って、個人債務者の自己破産や民事再生申立を多数おこなってきましたが、今でも手続きをするにあたって頭を悩ませることも多いです。
自己破産や民事申立の手続きは定型的に誰もが取り扱えるような法律事務ではありません。松戸の高島司法書士事務所には、松戸の裁判所(千葉地方裁判所松戸支部)を中心にし、現実に多数の自己破産や民事再生申立をおこなってきた実績があります。
多重債務でお困りの方は松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。当事務所ではすべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しています。複数の弁護士がいる法律事務所などでは誰が相談を担当してくれるかは分かりません。
その点においては、このウェブサイトを作成している司法書士自身が必ず相談にご対応している、松戸の高島司法書士事務所ならば安心してご相談いただけるはずです。適切な債務整理をおこなうには早めの相談が肝心です、少しの勇気を出してまずは当事務所までご連絡ください。
ご相談は完全予約制となっていますので、下記フリーダイヤルへお電話いただくか、または、松戸の高島司法書士事務所ホームページにあるお問合せフォームをご利用ください。
・ご予約用フリーダイヤル 0120-022-918