65歳以上の親から、20歳以上の子へ贈与をする際には、暦年課税と、相続時精算課税とを選択することができます。暦年課税では基礎控除額が110万円なのに比べ、相続時精算課税では特別控除額が2500万円あるのが特徴です。

2-1.相続時精算課税での贈与税額の計算

相続時精算課税を選択した場合、その年に贈与を受けた贈与財産の合計額から2,500万円(特別控除額)を控除した後の金額の20%が贈与税額となります。したがって、贈与する財産が2,500万円までであれば贈与税はかからないことになります。

相続時精算課税が適用される贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありませんが、特別控除額の2,500万円は生涯を通じて贈与を受けた全ての財産についての合計額です。たとえば、今年1,500万円の贈与を受け、来年1,000万円の贈与を受ければ、それで特別控除額を使い果たすことになります。

2-2.相続時精算課税での相続税額の計算

相続時精算課税では、贈与者(親)が亡くなったときに、贈与済みの財産の価額と、残っている相続財産の価額の合計金額により計算した相続税額から、すでに納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行います。

したがって、相続時精算課税を選択して生前贈与を受けても、相続により遺産を引き継いだとしても納めるべき税額(贈与税と相続税の合計)は同じになるはずですが、ここで注意すべき点があります。

2-3.相続時精算課税を選択する際の注意事項

1.相続税対策にはならない

相続時精算課税は、贈与財産と相続財産を合計して相続税を計算するものであり、相続財産自体を減らすことは出来ませんから、相続税対策にはなりません。

そこで、相続税がかかることが明らかな場合、暦年課税による110万円の基礎控除を生かし、何年にも渡って複数回の贈与を行った方が相続税額を抑えることができることになります。

暦年課税による贈与の場合、相続税の課税対象となるのは相続開始前3年以内のものだけですから、相続財産そのものを減らせるからです。

2.財産評価の時期が異なる

相続時精算課税の場合、相続税を計算する際の贈与財産の価額は贈与時の価額とされています。そのため、生前贈与をした後にその財産の価額が下落した場合、相続時精算課税を選択したことによって支払うべき相続税額が増えてしまう場合もあります。

2-4.相続時精算課税を選択するべきか

相続税がかかる場合であって、相続時精算課税を選んだ方が得になるのは、「贈与財産の将来価値が大幅に上昇すると見込まれる」などのケースに限定されると考えられます。

一方、相続税がかからない場合であって、生前贈与をする財産の価額が2,500万円までであれば、相続時精算課税を利用することによるデメリットは無いことになります。

ただし、近い将来、相続税の税制が改正され、現行の税制では相続税がかからなかった方についても、改正後には課税されるかもしれません。相続税の基礎控除額が減り、税率がアップすれば影響を受ける人が多いはずです。

そうであれば、暦年課税により少しずつ生前贈与しておいた方が結果として、有利だったということにもなりかねません。贈与する財産が不動産の場合でも、全部を一度に贈与するので無く、持分の一部ずつを生前贈与することもできます。

基礎控除額である110万円分の持分を毎年、生前贈与による名義変更登記をしていくことで、贈与税を負担すること無く土地などの贈与をすることも可能です。

一旦、相続時精算課税を選択してしまうと、後になって通常の課税方法(暦年課税)に変更できないので慎重な判断が必要です。