私の大学時代の友人が、この度相続人となることとなり、相続財産に土地があるのだけれど、これは名義変更が必要なんだろうか?と相談してきました。私は以前、司法書士になりたいという希望があって、勉強を続けていたので、それを覚えていてくれて、相談してくれたのです。

実際に、一般人においては、相続や、ましてや相続登記というものは日常的ではありませんから、いざそういう局面に出くわしたとしても何から手をつけていいのか?まったくわからなかったり、ただただ悩んでしまうということも少なくないですよね。

私はその点、これまで登記について勉強をしてきたので、友人に対してもそれなりにアドバイスをすることができました。同じように相続のことで、いろいろ調べていらっしゃる方もこの書き込みをご覧になっているかもしれませんので、よろしければご参考になさってみてください。

まず、土地の相続で名義変更が必要か?という問いに対してですが、答えとしては、もちろん、土地に関する相続登記(名義変更)が必要であるということは明らかです。ところが、この相続登記のやっかいなことは、自分だけの手続きを行おうとした場合には、かなり厄介なことも含まれていますので、覚悟が必要です。

相続登記を申請するには、登記の申請書のほかに、法定書面(相続が起こったということ、今回登記を申請してくる人が正しい相続人であるということを証明する書類等)が要求されるのです。土地というのは、財産の中では最も価値のあるもののひとつですから、その名義を変えるということは、非常に重要な法律行為なんですよね。

だから、登記を申請する人が、真性な申請者であること、権利者であることというのを書面で証明しなければ、法務局(登記所)でも受け付けてもらえないのです。法定書面の中で一番やっかいなのは相続関係を証する書面でしょう。相続関係を証する書面は、推定相続人が誰なのか?を被相続人をキーとして何代もさかのぼった戸籍謄本が必要となりますので、これを集めるのが一苦労なんです。

このように、相続登記は、手続きをするとなると非常に大変なため、私が友人にアドバイスしたのは、司法書士に相談したら?ということでして、友人も、それに同意してくれました。