最近、相続があって、マンションの名義変更が必要だと言うことを知りました。自分にとっては、今まで住んでいたマンションだったので、どうして名義変更をしなければならないのか?不思議に思ったのですが、相続が起こった場合には、被相続人の名義から相続人の名義に不動産登記を変更しなければならないのだということを、インターネットで調べて理解しました。
これまで、マンションの登記について何も携わってきていないので、突然、名義書き換えの登記を手続きしなければならないという事実に、少し当惑していますが、手続きをしておかないと、後々厄介なことになってしまいそうなので、ひとまず相続登記の手続きを進めることを前提にいろいろ調べてゆきました。
相続登記については、司法書士が手続きのプロフェッショナルであるということがわかり、まずは、自分の住まいのエリアに司法書士事務所があるかどうか?調べてみました。すると自宅のすぐそばに、司法書士事務所がありましたので、まずは、相談してみようと思って連絡をしたのです。
初回のミーティングはすぐにアレンジされまして、実際に司法書士の先生にお会いしてみて本当に良かったと思いました。まず、不動産登記については、被相続人の推定相続人全員の関係を証明する戸籍簿謄本を集めなければならないということがわかりました。これは、数代にさかのぼって戸籍を入手して、推定される現在生きている相続人全員を洗い出すという作業を行います。
そして、相続人が確定したところで、その相続人が相続を承認するのか?放棄するのか?あるいはどういう配分で相続財産を分割するのか?というような意思表示や話し合いを行うことになるのです。その結果をまた法定書類に落とし込んで、更に登記に必要な書類を集めてようやく不動産登記の申請ができることとなります。
説明を聞いてみて、どんなことをしなければならないのか?だいたいのことはイメージできましたが、これを自分で全部手続きしなければならないかと思ったら気が遠くなりました。でも、安心できたのは、これらの手続きは全て司法書士に依頼することができるということでした。
不動産登記は自分の財産を保全するには、とても大切な手続きとなります。これに誤りがあっては後々大変なことになりますし、トラブルのもとにもなりかねません。よって、不動産登記のうち、相続登記が必要な場合には、やはり司法書士に依頼するのが一番だと思いました。