一家の主が亡くなり、その人の自宅を相続する場合、どのようなパターンや手続きが考えられるでしょうか?例えば、父親が亡くなり、母親と、既に独立している子供が相続したとします。

母親がその自宅に住んでいるのであれば、母親が住宅を取得するのが一般的です。独立した子供と違い、母親の生活基盤はその自宅に依拠しているので、母親の今後の暮らしを支える上でも、住宅は母親名義にすべきでしょう。

既に母親が他界しており、子供が父親の面倒を看ながら一緒に暮らしていたという場合には、その子供が相続するのが普通です。ただし、他に子供がいる場合には、相続分で不平等が起きないよう、自宅を1人の子供名義にするする代わりに、他の財産を相続させ、お互い不満の残らないようにしたいものです。

特に、自宅以外にめぼしい財産がないという場合には、自宅を相続させる子供以外のために、生命保険金の受取人を他の子供たちにするなど生前に配慮しておきたいものです。このような事前の対策を取ることが、遺産相続争いを防ぐ手段でもあります。

では、父親が亡くなって、もうその自宅に住む人がいない、子供たちも戻ってくる予定はないという時はどうでしょうか?その場合も、遺産分割協議により、誰か1人が自宅を相続し、他の財産を他の子供が分けることもできます。

その後、自宅を相続した子供は、自己の名義に変更登記し、しばらくそのままにしておくのも、売却して換金するのも、賃貸するのも自由です。単独名義にした以上は、基本的に売却代金や賃貸収入も、その子供1人のものになります。

一方、単独名義にせず、相続人全員の共有に名義変更し、その状態で売却や賃貸に出すこともできます。その場合は、売却代金は法定相続分ずつ分け、賃貸収入も同様に法定相続分に従って得ることになります。

最近では、生涯独身で子供もないまま自宅を残して亡くなる方も多いのが実情です。その場合、亡くなった方に兄弟姉妹がいれば、その者が相続人になります。また、兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子に代襲相続する権利が生じます。

子供がいなかったので、姪や甥を可愛がり、自宅をあげたいと口にするケースもあるようですが、遺言があった場合でも、相続人が全員一致で協議すれば、違う方法での相続が可能です。

兄弟姉妹ともなると、それぞれ別生計で場所も離れて暮らしが成り立っていることも多いため、たいていの場合は、いったん共有名義か、誰かに相続させ単独名義に変更した後、売却して換金することが多いようです。

いろいろ考えると、どのように自宅の名義変更をするのが最も良いのか、却って分からなくなってしまうかもしれません。そのようなときは、弁護士や司法書士などの法律専門家に相談してみるのも良いでしょう。