被相続人が遺言書を作成していない場合で、法定相続人が複数いるときには、相続人の全員により遺産の分割について話し合いをします。この話し合いの事を遺産分割協議といいますが、遺産分割協議には相続人の全員が参加しなければなりません。
例えば、子供がいない夫婦で、両親がすでに亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。つまり、配偶者である妻と、夫の兄弟姉妹が遺産分割協議をすることになるわけです。
生前に親密な付き合いをしており、遺産の分割についても合意ができているのであれば良いですが、夫がすでにいない状況で、夫の兄弟姉妹と話し合いをするのは難しいことも多いと考えられます。
また、主要な遺産が自宅不動産だけというような場合に、夫の兄弟姉妹がその相続分の遺産相続を求めてきたとすれば、大変困ったことになります。
自宅不動産は妻が相続する代わりに、兄弟姉妹にはその相続分に相当する現金の支払いができれば良いのですが、そのような現金が手元にある事は少ないでしょう。そうなれば、最悪の場合には、自宅不動産を売却して現金で分割するしかなくなるかもしれません。
そのような事態を防ぐためにはどうすれば良いのでしょうか。妻および夫の兄弟姉妹が法定相続人である場合には、遺言書を作成しておくことで妻に全財産を相続させることもできます。
兄弟姉妹には慰留分がありませんから、妻に全財産を相続させると言う遺言を書いておけば、兄弟姉妹は遺産相続を求めようとしてもどうすることもできません。
また、財産の一部は兄弟姉妹に相続させようとする場合であっても、自宅不動産は妻に相続させ現金や預貯金の一部を兄弟姉妹に相続させる内容の遺言を残しておけば、妻が自宅不動産を手放すようなことにはならずに済みます。
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