法定相続人が2名以上の場合、それぞれの相続人は法定相続分に従い遺産を相続する権利があります。しかし、被相続人が望むのであれば、遺言書を作成したり生前贈与をすることなどによって、全ての財産を特定の人に引き継がせることもできます。

故人(被相続人)の意思が最大限に尊重されるべきなのは当然です。けれども、それでは遺産を受け取ることができなかった相続人が生活に困ることにもなりかねません。そこで、法定相続人には、被相続人の意思に関わらず、最低限の相続分を受け取る権利が与えられているのです。これを遺留分といいます。

ただし、遺留分がある相続人は、配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分はありません。被相続人の意思に反してまで、兄弟姉妹に遺産を相続する権利を与える必要はないからです。

遺留分の権利を持つ相続人についての、具体的な遺留分の割合は次のとおりです。

1 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2 それ以外の場合 被相続人の財産の2分の1

遺留分権利者が複数いる場合は、遺留分全体を民法の法定相続分の割合に従って分配します。たとえば、遺産の総額が1000万円で、相続人が妻と子2人の場合の遺留分は次のようになります。

遺留分全体は、相続財産の2分の1なので500万円。法定相続分は妻が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつ。したがって、妻の遺留分は250万円、子は125万円ずつ。

よって、たとえば、「長男に全ての財産を相続させる」との遺言を残して夫が亡くなった場合でも、妻は遺留分である250万円を受け取る権利があるのです。遺留分権利者が行うこの請求のことを、遺留分減殺請求といいます。

遺言書の作成をする場合には、各相続人の遺留分についても考慮しておいたほうが良いでしょう。