借金が多くてそれらマイナスの財産がプラスの財産を上回って支払いが難しい場合は合は迷わず相続放棄したほうがいいと思います。身内だからと言って人の借金を背負うことはないと思います。ただそれをプラスの財産と相殺して返せる範囲だと判断したなら単純承認してもいいと思います。

私には2人の姉がいてその姉にはそれぞれ2人の子供がいます、私も家内と2人の子供がいます。私が亡くなって多くの借金を残した場合には家内と2人の子供は相続放棄を多分するでしょう、また私が借金を残して亡くなりそうであれば、家内と2人の子供には相続放棄しろと厳命してから亡くなります。債権者には申し訳ないかもしれませんが。

そして家内と2人の子供が私の言いつけを守って3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行なった場合そのマイナスの財産つまり借金はどこに行くかと言えば、私の両親に相続権が行きます、しかし、私の両親はすでに他界しています、その次の相続人となれば、私の2人の姉です。その2人の姉も相続放棄するはずです、弟の借金と言えど彼女たちに迷惑をかけることはできません。

私が借金をいっぱいしてねくなった場合はそうするように家族や親族には言います。そして私にプラスの財産があったのならそれは債権者が分けることになります。債権者は家庭裁判所に申し立てて財産管理人を選定してもらってそれを分けることになると思います。

そしてもう一つの相続放棄に関しての注意点ですが、「相続放棄」という言葉に注意してください。家族間の遺産分割で長男に土地を残したい場合などでよく「財産放棄」してくれと言われるケースがあると思います。これを「相続放棄」と勘違いしないでください。

相続放棄と財産放棄は完全に違います、相続放棄は家庭裁判所という公的機関がかかわって最初から相続人ではないと認められることです、相続人である身分を放棄しますと公に認められることなのです。その効果があるからマイナスの財産も相続しませんということになるのであって、財産放棄と意味が違います。

財産放棄は単なる遺産分割であって、それによって借金を相続しないということではありません。その分割協議書にサインをして実印を押した場合は土地などの相続財産の相続はしませんが債権者に向かって相続放棄したとはいえません。相続放棄の言葉の意味を取り違えないでください。